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源泉徴収票の「16歳未満」欄の記載がもれているのですが?

印刷ページ表示 更新日:2021年1月1日更新 <外部リンク>

回答

16歳未満の年少扶養親族については、扶養控除の対象外であり、所得税額に影響はありません。
ただし、16歳未満の年少扶養親族について、扶養控除は廃止されましたが、従来の扶養控除の要件に該当する場合には、市民税・府民税の非課税基準となる所得額を算定する場合の扶養親族数に含めて判定します。(非課税の判定はこちら)
したがって、源泉徴収票の「16歳未満」欄の記載がもれている場合、非課税基準となる所得額の算定に16歳未満の年少扶養親族を含めることができないため、該当する場合は市民税・府民税の申告書を提出していただく必要があります。
なお、翌年以降、源泉徴収票に正しく記載されるよう、勤務先に申し出てください。