本文
法人請求のご案内(住民票、戸籍の証明書)
法人が契約等により発生する権利行使や義務履行のためや任意・法定代理人の場合は、戸籍証明書、住民票の写し等を以下のとおり、窓口や郵便で請求することができます。
住民票の場合
窓口で請求する場合に必要なもの
下記の1~5の書類を持参してください。
1.申請書:申請書(法人用) [PDFファイル/77KB]
上記の申請書様式を印刷して必要事項を記入してください。
必要事項
(1) 現に請求の任にあたっている人の住所、氏名
(2) 法人の名称、所在地、代表者の役職と氏名
(3) 代表者印または法人印
(4) 対象者の氏名、住所
(5) 利用目的(第三者請求の場合「債権保全・回収のため」のみではなく具体的に記入)
2.現に請求の任に当たる人と法人との関係の確認書類
現に請求の任に当たる人が
(1) 代表者の場合には、法人の登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの。コピー可)。
(2) 代表者以外の場合には、社員証、代表者が作成した委任状、在籍証明書等。名刺、名札は不可。
3.本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等
4.代理人の資格を証する書面
(1)法人が任意代理人の場合
委任状(代理人の記載は「法人の名称」「所在地」「代表者の役職と氏名」が必要)。
(2)法人が法定代理人の場合
後見登記事項証明書の原本等(発行日から3ヶ月以内のもの。)
登記事項証明書等の原本は、ご希望があればお返しします。その際は、原本に相違ない旨を記載した写しも提出してください。
5.契約書の写し等の疎明資料(第三者請求の場合)
請求する法人と請求対象者の権利義務関係がわかる書類が必要です。(コピー可)
請求する法人が契約した法人と異なる場合は、委託契約書や譲渡契約書も併せて必要です。(コピー可)
郵送で請求の場合必要なもの
上記「窓口で請求の場合」の1~5の他に、下記の6~8の書類を送付してください。
また、2の社員証、3の本人確認書類については、コピーをお送りください。
6.定額小為替(交付手数料)
郵便局で購入できます。発行日から6ヶ月以内(宇治市役所到着時点)のものを送付してください。
定額小為替には何も記入しないでください。
7.切手を貼った返信用封筒
封筒に請求する法人の所在地と法人名等をご記入ください。
切手代が不足する場合は「不足料金受取人払い」で返送いたします。
8.送付する法人の所在地が確認できる書類
事務所の所在地の記載のある社員証、登記簿謄本、登記事項証明書、官公署が発行した許可書の写し等の書類が必要です。
戸籍の証明書の場合
窓口で請求する場合に必要なもの
下記の1~7の書類を持参してください。
1.申請書:申請書(法人用) [PDFファイル/77KB]
上記の申請書様式を印刷して必要事項を記入したもの、もしくは必要事項を記入した用紙を申請書としてご用意ください。
必要事項
(1)現に請求の任にあたっている人の住所、氏名
(2)法人の名称、所在地、代表者の役職と氏名
(3)代表者印または法人印
(4)対象者の氏名、本籍と筆頭者の氏名
(5)利用目的(第三者請求の場合「債権保全・回収のため」のみではなく具体的に記入)
2.代表者の資格を証する書面
現に請求に当たる法人の登記事項証明書の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)。
3.社員証等(権限確認書類)
社員証、代表者が作成した委任状、在職証明書等。名刺、名札は不可。
※現に請求に当たる人の資格が登記事項証明書に記載されている場合は不要
4.本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等
5.代理人の資格を証する書面
(1)法人が任意代理人の場合
委任状(代理人の記載は「法人の名称」「所在地」「代表者の役職と氏名」が必要)。
(2)法人が法定代理人の場合
後見登記事項証明書の原本等(発行日から3ヶ月以内のもの)
登記事項証明書等の原本は、ご希望があればお返しします。その際は、原本に相違ない旨を記載した写しも提出してください。
6.契約書の写し等の疎明資料(第三者請求の場合)
請求する法人と請求対象者の権利義務関係がわかる書類が必要です。(コピー可)
請求する法人が契約した法人と異なる場合は、委託契約書や譲渡契約書も併せて必要です。(コピー可)
7.その他の必要な書類
債務者死亡による相続人確定等のために戸籍を請求する場合は、次の書類を提出してください。
- 債務者の死亡事実がわかる住民票または戸籍等のコピー。
- 債務者と請求対象者の相続関係がわかる戸籍等のコピーまたは相続関係説明図など
郵送で請求の場合必要なもの
上記「窓口で請求の場合」の1~7の他に、下記の8~10の書類を送付してください。
また、3の社員証、4の本人確認書類については、コピーをお送りください。
8.定額小為替(交付手数料)
郵便局で購入できます。発行日から6ヶ月以内(宇治市役所到着時点)のものを送付してください。
定額小為替には何も記入しないでください。
9.切手を貼った返信用封筒
封筒に請求する法人の所在地と法人名等をご記入ください。
切手代が不足する場合は「不足料金受取人払い」で返送いたします。
10.送付する法人の所在地が確認できる書類
送付先住所が登記事項証明書に記載があれば不要。
支店などからの請求の場合は、送付先の所在地記載のホームページのコピー等。