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離婚届

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>
  • 婚姻関係を将来に向かって解消させる届出です。
  • 婚姻によって氏を改めた方は、原則として婚姻前の氏に戻りますが、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることによって、婚姻中の氏を称することができます。
  • 離婚する夫婦の間に未成年の子がいるときは、子の親権者を定める必要があります。

               ※父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について

                    令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。(令和6年5月24日公布、令和8年4月1日施行)

この法律は父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直されました。

      詳しくは下記リンク先をご覧ください

            (法務省HP)民法等の一部を改正する法律について   <外部リンク>

  • 令和8年4月1日より届書の様式が新しくなりました。令和8年3月31日までの様式(共同親権に関する項目が無い届書)も使用できますが、夫婦に未成年の子がいる場合は離婚届に別紙(夫、妻の署名が必要)を添付して届出をする必要があります。詳しくは下記をご覧ください。

 

離婚届の受付について

届出人

協議離婚の場合

夫および妻

届出人が記載し、署名された離婚届を代理の方が提出することも可能です。

裁判離婚の場合

調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者

届出人が記載し、署名された離婚届を代理の方が提出することも可能です。

届出期間

協議離婚の場合

届出が受理された日から法律上の効力を生じるため、届出期間はありません。

  • 市民課の執務時間外における戸籍の届書類は、市役所地下1階北玄関(駐輪場の奥)にある夜間受付窓口でお預かりします。警備員は受領のみを行い翌営業日に審査を行うため、届出の内容に不備がある場合は訂正のため、市役所へ再度お越しいただく場合があります。
  • 月初・休日の翌日・年末年始・3月・4月は窓口が混み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。

裁判離婚の場合

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日を含めて10日以内

  • 市民課の執務時間外における戸籍の届書類は、市役所地下1階北玄関(駐輪場の奥)にある夜間受付窓口でお預かりします。警備員は受領のみを行い翌営業日に審査を行うため、届出の内容に不備がある場合は訂正のため、市役所へ再度お越しいただく場合があります。
  • 月初・休日の翌日・年末年始・3月・4月は窓口が混み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。

届出窓口

 届出人の所在地・届出人の本籍地のいずれかの市役所・区役所または町村役場

  • 住民登録地以外で届け出た場合、住民票に届出の内容が反映されるまでに日数を要します。
  • 戸籍の作成には1週間~10日程度の日数を要しますので、届出の内容が反映された戸籍の全部(個人)事項証明書を必要とされる場合は、日数に余裕をもって届け出てください。

必要なもの

協議離婚の場合

  • 離婚届 離婚届 [PDFファイル/673KB] ※A3サイズで印刷
    届書は市民課や行政サービスコーナーに置いています。成年の証人2名の署名が必要ですので、事前に用紙を入手してください。
  • 届出に来庁する人の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • マイナンバーカード(届によって氏が変わる方のみ)
    宇治市に住民登録されている方で、上記カードをお持ちの場合、本人か同一世帯の方がカードをお持ちのうえ、窓口で手続きをしてください。市民課の執務時間外に届出された場合は、後日あらためて市民課で手続きしてください。

裁判離婚の場合

  • 離婚届 離婚届 [PDFファイル/673KB]​ ※A3サイズで印刷
    届書は市民課や行政サービスコーナーに置いています。証人は不要です。
  • 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判もしくは判決の謄本および確定証明書
  • マイナンバーカード(届によって氏が変わる方のみ)
    宇治市に住民登録されている方で、上記カードをお持ちの場合、本人か同一世帯の方がカードをお持ちのうえ、窓口で手続きをしてください。市民課の執務時間外に届出された場合は、後日あらためて市民課で手続きしてください。

注意点

  • 届書の署名欄は、届出人が自筆で署名する必要があります。
  • 新しい本籍は、日本国内で土地の名称または街区符号が設定されているところに限られます。
  • 新しい戸籍が編製された場合、従前の戸籍に記載されている事項で、新しい戸籍には記載されない事項があります。
    新しい戸籍に記載されない事項について証明が必要なときは、従前の本籍地の戸籍の全部(個人)事項証明書(または戸籍(除籍)謄抄本)を請求してください。
  • 新しい戸籍が編製された場合、離婚後の「戸籍の附票」には離婚した時点の住所から記載されます。
  • 引越しに伴う諸手続については、引越しのページを参照してください。
  • 戸籍の全部事項証明書等の郵送請求については、申請書ダウンロードのページを参照してください。

離婚後の親権者を定める手続について(令和8年4月1日~)

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。(令和6年5月24日公布)

この法律は令和8年4月1日より施行され、施行日以降は離婚後の親権者を父母双方又は一方を親権者として指定できることとなりました。

      詳しくは下記リンク先をご覧ください

            (法務省HP)民法等の一部を改正する法律について   <外部リンク>

 

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

令和8年4月1日より離婚届の様式が新しくなりました。改正前の様式を使用して離婚の届出を行うこともできますが、夫婦に未成年の子がいる場合は次の離婚届別紙に必要事項を記入して夫と妻が署名し、改正前の離婚届に添付して届出を行ってください。離婚届別紙の添付が無い場合は追加で記入していただくことになるため、離婚届を即日で受理ができない場合がございます。

  離婚届別紙 [PDFファイル/180KB]  ※A4サイズで印刷

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