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分籍届
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更新日:2023年4月1日更新
- 分籍届とは、戸籍の筆頭者および配偶者以外の成人が、単独の戸籍を新たに編製する届出です。
- 新しい本籍は、従来の本籍地の市区町村に定めることも、他の市区町村に定めることもできます。
分籍届の受付について
届出人
成年に達していて、かつ戸籍の筆頭者および配偶者以外
届出人が記載し、署名された分籍届を代理の方が提出することも可能です。
届出期間
届出が受理された日から法律上の効力を生じるため、届出期間はありません。
- 市民課の執務時間外における戸籍の届書類は、市役所地下1階北玄関(駐輪場の奥)にある夜間受付窓口でお預かりします。警備員は受領のみを行い翌営業日に審査を行うため、届出の内容に不備がある場合は訂正のため、市役所へ再度お越しいただく場合があります。
- 月初・休日の翌日・年末年始・3月・4月は窓口が混み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。
届出窓口
分籍後の本籍地・届出人の所在地・現在の本籍地のいずれかの市役所・区役所または町村役場
- 住民登録地以外で届け出た場合、住民票に届出の内容が反映されるまでに日数を要します。
- 戸籍の作成には1週間~10日程度の日数を要しますので、届出の内容が反映された戸籍の全部(個人)事項証明書を必要とされる場合は、日数に余裕をもって届け出てください。
必要なもの
- 分籍届
届書は市民課や行政サービスコーナーに置いています。 - 戸籍の全部事項証明書(または戸籍謄本)(同一市区町村内の分籍の場合は不要)
注意点
- 届書の署名欄は、届出人が自筆で署名する必要があります。
- 新しい本籍は、日本国内で土地の名称または街区符号が設定されているところに限られます。
- 新しい戸籍が編製された場合、従前の戸籍に記載されている事項で、新しい戸籍には記載されない事項があります。
新しい戸籍に記載されない事項について証明が必要なときは、従前の本籍地で戸籍の全部(個人)事項証明書(または戸籍(除籍)謄抄本)を請求してください。 - 分籍後の「戸籍の附票」には分籍した時点の住所から記載されます。
- 引越しに伴う諸手続については、引越しのページを参照してください。
- 戸籍の全部事項証明書等の郵送請求については、申請書ダウンロードのページを参照してください。