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死亡届
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更新日:2024年4月1日更新
死亡届の受付について
届出人
親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
届出人が記載し、署名された死亡届を代理の方が提出することも可能です。
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)
- 市民課の執務時間外における戸籍の届書類は、市役所地下1階北玄関(駐輪場の奥)にある夜間受付窓口でお預かりします。警備員は受領のみを行い翌営業日に審査を行うため、届出の内容に不備がある場合は訂正のため、市役所へ再度お越しいただく場合があります。
- 月初・休日の翌日・年末年始・3月・4月は窓口が混み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。
届出窓口
死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地のいずれかの市役所・区役所または町村役場
- 住民登録地以外で届け出た場合、住民票に届出の内容が反映されるまでに日数を要します。
- 届出の内容が反映された戸籍の作成には、1週間~10日程度の日数を要します。
必要なもの
- 死亡届および死亡診断書(死体検案書)
通常、国内で死亡した場合は、届書の右側が死亡診断書(死体検案書)の様式になっていますので、医師に証明を記載した届書を請求し、左側の届書部分を届出人が記載してください。 - 届出人の印かん(任意)
- 登記事項証明書等(後見人等が届出をする場合)
注意点
- 届書の署名欄は、届出人が自筆で署名する必要があります。
- 事前に使用される火葬場の使用日時を予約した上で届け出てください。
- 戸籍の全部事項証明書等の郵送請求については、申請書ダウンロードのページを参照してください。