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出生届
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更新日:2024年4月1日更新
オリジナル出生届はオリジナル婚姻届及びオリジナル出生届について
出生届の受付について
届出人
父または母(連名でも可能)
- 子の出生前に父母が離婚した場合や、嫡出でない子の出生届の届出人は母です。
- 父または母が記載し、署名された出生届を代理の方が提出することも可能です。
届出期間
子が生まれた日を含めて14日以内(国外で出生したときは3か月以内)
- 市民課の執務時間外における戸籍の届書類は、市役所地下1階北玄関(駐輪場の奥)にある夜間受付窓口でお預かりします。警備員は受領のみを行い翌営業日に審査を行うため、届出の内容に不備がある場合は訂正のため、市役所へ再度お越しいただく場合があります。
- 国外で出生したときは、出生の届出と同時に国籍留保の届出をしないと、子が日本国籍を失う場合があります。
- 月初・休日の翌日・年末年始・3月・4月は窓口が混み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。
届出窓口
届出人の所在地・父母の本籍地・子の出生地のいずれかの市役所・区役所または町村役場
- 住民登録地以外で届け出た場合、住民票に届出の内容が反映されるまでに日数を要します。
- 戸籍の作成には1週間~10日程度の日数を要しますので、届出の内容が反映された戸籍の全部(個人)事項証明書を必要とされる場合は、日数に余裕をもって届け出てください。
必要なもの
- 出生届および出生証明書
通常、国内で出生した場合は、届書の右側が出生証明書の様式になっていますので、医師や助産師に証明を記載した届書を請求し、左側の届書部分を届出人が記載してください。 - 母子健康手帳
- 国民健康保険証(国民健康保険の加入者のみ)
注意点
- 届書の署名欄は、届出人が自筆で署名する必要があります。
- 日本国籍の場合、子の名に使える文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナに限定されています。
- 戸籍の全部事項証明書等の郵送請求については、申請書ダウンロードのページを参照してください。
出生に伴う各種お手続き
出生に伴う各種のお手続きについては、下記の添付ファイルをご参照ください。