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養子離縁届
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更新日:2024年3月1日更新
- 養子縁組届によって成立させた嫡出子親子関係を、将来に向かって消滅させるための届出です。
- 縁組によって氏を改めた方は、原則として縁組前の氏に戻りますが、7年以上の縁組期間があれば、離縁の日から3ケ月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」を届け出ることによって縁組中の氏を称することができます
- 離縁には、「協議離縁」、「裁判離縁」、縁組当事者の一方が死亡した後に行う「死後離縁」があります。
養子離縁届の受付について
届出人
協議離縁の場合
養親および養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)
※それぞれの署名が必要です。
裁判離縁の場合
申立人または訴えの提起者
(届出期間内に届出しないときは相手方からも届出できます)
死亡した縁組当事者の一方との離縁
生存している養親または養子(15歳未満の場合は法定代理人)
届出期間
協議離縁の場合
届出が受理された日から法律上の効力を生じるため届出期間はありません。
- 市民課の執務時間外における戸籍の届書類は、市役所地下1階北玄関(駐輪場の奥)にある夜間受付窓口でお預かりします。夜間受付窓口では受領のみを行い翌営業日に審査を行うため、届出の内容に不備がある場合は訂正のため、市役所へ再度お越しいただく場合があります。
- 月初・休日の翌日・年末年始・3月・4月は窓口が混み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。
裁判離縁の場合
調停の成立または審判・判決の確定の日を含めて10日以内
- 市民課の執務時間外における戸籍の届書類は、市役所地下1階北玄関(駐輪場の奥)にある夜間受付窓口でお預かりします。夜間受付窓口では受領のみを行い翌営業日に審査を行うため、届出の内容に不備がある場合は訂正のため、市役所へ再度お越しいただく場合があります。
- 月初・休日の翌日・年末年始・3月・4月は窓口が混み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。
死亡した縁組当事者の一方との離縁
届けた日から効力が発生します。
- 市民課の執務時間外における戸籍の届書類は、市役所地下1階北玄関(駐輪場の奥)にある夜間受付窓口でお預かりします。夜間受付窓口では受領のみを行い翌営業日に審査を行うため、届出の内容に不備がある場合は訂正のため、市役所へ再度お越しいただく場合があります。
- 月初・休日の翌日・年末年始・3月・4月は窓口が混み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。
届出窓口
届出人の所在地・届出人の本籍地のいずれかの市役所・区役所または町村役場
- 住民登録地以外で届け出た場合、住民票に届出の内容が反映されるまでに日数を要します。
- 戸籍の作成には1週間~10日程度の日数を要しますので、届出の内容が反映された戸籍の全部(個人)事項証明書を必要とされる場合は、日数に余裕をもって届け出てください
必要なもの
協議離縁の場合
- 養子離縁届
届書は市民課や行政サービスコーナーに置いています。成年の証人2名の署名が必要ですので、事前に用紙を入手してください - 届出に来庁する人の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカード(届によって氏が変わる方のみ)
宇治市に住民登録されている方で、上記カードをお持ちの場合、本人か同一世帯の方がカードをお持ちのうえ、窓口で手続きしてください。市民課の執務時間外に届出された場合は、後日あらためて市民課で手続きしてください。
裁判離縁の場合
- 養子離縁届
届書は市民課や行政サービスコーナーに置いています。証人は不要です。 - 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判もしくは判決の謄本および確定証明書
- マイナンバーカード(届によって氏が変わる方のみ)
宇治市に住民登録されている方で、上記カードをお持ちの場合、本人か同一世帯の方がカードをお持ちのうえ、窓口で手続きしてください。市民課の執務時間外に届出された場合は、後日あらためて市民課で手続きしてください。
死亡した縁組当事者の一方との離縁
- 養子離縁届
届書は市民課や行政サービスコーナーに置いています。成年の証人2名の署名が必要ですので、事前に用紙を入手してください - 家庭裁判所の許可の審判書謄本および確定証明書
- 届出に来庁する人の本人確認書類(有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカード(届によって氏が変わる方のみ)
宇治市に住民登録されている方で、上記カードをお持ちの場合、本人か同一世帯の方がカードをお持ちのうえ、窓口で手続きしてください。市民課の執務時間外に届出された場合は、後日あらためて市民課で手続きしてください。
縁組中の氏をそのまま使用したい場合
離縁により養子が縁組前の氏に戻る場合に、7年以上の縁組期間があれば、離縁後3ヶ月以内に、別に、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」をすることで、縁組中の氏をそのまま使用することもできます。この届は、離縁届と同時に行うこともできます。
注意点
- 届書の署名欄は、届出人が自筆で署名する必要があります。
- 新しい本籍は、日本国内で土地の名称または街区符号が設定されているところに限られます。
- 新しい戸籍が編製された場合、従前の戸籍に記載されている事項で、新しい戸籍には記載されない事項があります。
新しい戸籍に記載されない事項について証明が必要なときは、従前の本籍地の戸籍の全部(個人)事項証明書(または戸籍(除籍)謄抄本)を請求してください。 - 新しい戸籍が編製された場合、離縁後の「戸籍の附票」には離縁した時点の住所から記載されます。
- 引越しに伴う諸手続については、引越しのページを参照してください。
- 戸籍の全部事項証明書等の郵送請求については、申請書ダウンロードのページを参照してください。