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高額な治療を受けるとき(「限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証」)

印刷ページ表示 更新日:2025年8月1日更新 <外部リンク>

限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証 

マイナ保険証で受診される方(手続き不要です)
マイナ保険証を使って受診すると、限度額適用認定証等を窓口に提示しなくても、同一医療機関での支払いが「自己負担限度額」までとなります。
​ ※住民税非課税の状態で過去1年間の入院日数が90日を越えた場合は、長期入院に該当するため、申請が必要です。

マイナ保険証で受診されない方(事前の手続きが必要です)
保険証(資格確認書)とともに限度額適用認定証等を医療機関の窓口に提示すれば、同一医療機関での支払いが「自己負担限度額」までとなります。

<共通>
・複数の医療機関を受診して限度額を越える場合や、「入院+外来」で限度額を越える場合等は、高額療養費の申請が必要な場合があります。
・「自己負担限度額」については、医療費が高額になったとき(「高額療養費」)をご確認ください。

申請について

<<対象者>>

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上74歳未満の「一般」、「現役3」以外の人
    ※区分「一般」、「現役3」の方は、保険証(資格確認書)と「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示することで、「自己負担限度額」までの支払いとなり、申請不要です。​

申請窓口⦅郵送可⦆

 宇治市国民健康保険課

手続きに必要なもの

 保険証(資格確認書またはマイナンバーカード)

注意点

 発効日は申請した月の初日となります。(例:4月15日申請のとき→4月1日から有効)
 なお、有効期限後も引き続き認定証が必要な方は、更新のために再度申請してください。

限度額適用認定証等申請書の様式⦅※マイナ保険証の方は原則、申請不要です⦆

 申請を希望される方は、郵送または、窓口までご持参ください。

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