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国保加入者が死亡したとき
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更新日:2019年11月5日更新
葬祭費について
加入者が死亡されたとき、その葬祭を行った人(喪主)に対して葬祭費5万円が支給されます。窓口にて申請してください。窓口にて即日支給します。
手続きに必要なもの
印かん、本人確認のできるもの
葬祭をおこなった証明
(会葬礼のハガキ、葬儀社発行の領収書など)※
喪主以外の人が窓口に来られる場合は委任状と来庁者の印かん・本人確認のできるもの
※亡くなられた人と葬祭を行った人の名前が記載してあるものをお持ちください。
ご注意ください!
会社の健康保険等から葬祭費に相当するものが支給されるときは国保から支給しません。
国保加入者が死亡されたときであっても、社会保険の被保険者資格喪失後3か月以内の死亡であれば社会保険から埋葬料が支給されるため、国保からは葬祭費の支給は行いません(被扶養者の死亡の場合は国保から支給されます)。