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国保加入者が出産したとき

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

出産育児一時金について

 国保加入者が出産されたとき、国保の世帯主に対して出産育児一時金が支給されます。出産育児一時金が医療機関に直接支払われる制度として、平成21年10月1日より直接支払制度が開始され、出産にかかる費用について、出産育児一時金の金額を超える部分のみを医療機関等の窓口で支払えば済むようになりました。

出産育児一時金について

支給要件

国保加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産・流産を含む)

支給額

50万円

(ただし、産科医療補償制度対象分娩でない場合で、令和3年12月31日までの出産は40万4千円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は40万8千円、令和5年4月1日以降の出産は48万8千円)

ご注意

会社の健康保険等の被用者保険から出産育児一時金に相当するものが支給されるときは、国保から支給はされません。国保加入者が出産されたときであっても、1年以上被用者保険の被保険者であり、かつ被用者保険の資格喪失後6か月以内の出産(働いておられた方ご本人が退職の翌日から6か月以内に出産された場合)であれば被用者保険から出産育児一時金が支給されることがあります。詳しくは、加入されていた被用者保険にお問い合わせください。

産科医療補償制度とは

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して発症した重度脳性まひとなった赤ちゃんとそのご家族のための補償制度です。平成21年1月1日より、財団法人日本医療機能評価機構を運営組織として、産科医療補償制度が開始されました。
 制度開始に伴い、産科医療補償制度に加入している医療機関等で妊娠22週以降に出産された場合(死産も含む)、掛金相当分が分娩費用に上乗せされ、出産に要する費用が増加しました。詳しくは、産科医療補償制度のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

出産育児一時金の直接支払制度

直接支払制度とは、出産される医療機関等において被保険者の方が出産育児一時金の申請および受取について代理契約を締結し、医療機関等が被保険者の方に代わって保険者に請求することにより、保険者が医療機関等へ直接、出産育児一時金を支払う制度です。

出産育児一時金直接支払制度

利用方法

出産される医療機関等で「直接支払制度利用合意文書」を交わしていただくことになります。詳しくはご出産される医療機関等でご確認ください。

  • 出産にかかる費用が出産育児一時金の額を超えた場合
    国民健康保険課でのお手続きは必要ありません
  • 出産にかかる費用が出産育児一時金の額を超えない場合
    差額分について、国民健康保険課の窓口にてご申請ください

利用しない場合

直接支払制度を利用せず、出産育児一時金の全額を国民健康保険課の窓口で申請することも可能です。ただし、出産にかかる費用については退院時にいったんご自身でお支払いただく必要があります。直接支払制度を利用されない場合は、医療機関等で「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」を交わしていただくことになります。
 また、助産制度を受けている場合や海外での出産の場合は直接支払制度を利用することができませんので、ご出産後に国民健康保険課の窓口にてご申請ください。

国民健康保険課窓口での手続きに必要なもの

  1. 医療機関等から交付される「直接支払制度の利用についての合意文書」
  2. 出産にかかる費用の明細書
  3. 母子手帳
  4. 保険証
  5. 印かん(世帯主以外の口座に振り込む場合のみ)
  6. 世帯主の口座番号がわかるもの

※海外出産の場合は1~3は必要ありません。医師の出生証明書(翻訳済みのもの)をお持ちください。

※助産施設入所の承諾を受けられた方は、1・2は不要です。3~6と宇治市の発行した「助産施設入所承諾書」が必要です。

※死産・流産の場合は、2の「出産の状態」で85日以上の妊娠であること、2がない場合は85日以上の妊娠であることが確認できる書類(例:火葬・埋葬許可証)が必要です。