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国民健康保険(70歳以上の一部負担金の割合の判定基準)
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更新日:2019年11月5日更新
70歳以上の一部負担金の割合の判定基準
- 一部負担金の割合は、まず地方税法上の課税所得額により負担区分を判定します(表1の(1))。この課税所得は、世帯内の70歳以上の国保加入者のうち最も高い人の金額により判定します。
- 課税所得が145万円以上の場合は、収入額による再判定を行います(表1の(2))。70歳以上の国保加入者が世帯内に複数いる場合は、その収入合計が表1の(2)の( )内の金額を超えているか否かにより判定します。
(1)課税所得金額 ※1 |
(2)収入額※2 | 負担割合 | 自己負担限度額の区分 |
---|---|---|---|
145万円未満 | ―(収入額による再判定なし) | 2割※3 | 一般、低所得1・2 |
145万円以上 | 383万円未満 (520万円未満) |
3割 (申請により2割※3) |
現役並み所得者 (申請により一般) |
383万円以上 (520万円以上) |
3割 | 現役並み所得者 | |
※1…世帯内の70歳以上の国保加入者のうち最も高い人の金額 |
- 表1において、負担軽減措置後も自己負担限度額が現役並み所得者に該当する場合でも、同一世帯に後期高齢者医療制度加入者で旧国保加入者がいる場合、その収入合計が520万円未満であれば、申請により2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の人は特例措置により1割)に変更されます。(表2)
(1)課税所得金額 | (2)収入額※1 | 負担割合 | 自己負担限度額の区分 |
---|---|---|---|
145万円以上 | 520万円未満 | 2割※2 | 現役並み所得者 (申請により一般) |
520万円以上 | 3割 | 現役並み所得者 | |
※1…金額は複数世帯の場合の合計金額 ※2…誕生日が昭和19年4月1日以前の人は特例措置により1割 |
- 1か月あたりの自己負担限度額については医療費が高額になったとき(「高額療養費」)