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入院時の食事代について

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

食事代減額について

入院したときの食事代は、一定額は自己負担となり、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
なお、住民税非課税世帯の人は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(「認定証」)を提示すれば、一食あたりの自己負担額が次のとおりとなります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、高額な治療を受けるとき(「限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証」)

1食あたりの負担額
 

平成28年3月まで

平成30年3月まで

平成30年4月以降

認定証の提示

住民税課税世帯

260円

360円※1

460円※1

不要

住民税非課税世帯
(70歳以上の人は低所得者2)

過去12か月の入院が90日以内

210円

必要

過去12か月の入院が90日を超える
(長期入院※2)

160円

必要
長期入院であることの申請が必要です。

低所得1

100円

必要

※1ただし、指定難病または小児慢性特定疾病の患者は、260円に据え置かれます。
また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院されていて、平成28年4月1日以降も引き続き入院される人は当分の間、260円に据え置かれます。

※2対象となる人は申請が必要ですので、下の「長期入院の場合の申請方法」をご覧ください。

長期入院の場合の申請方法

対象者

 所得者1を除く、住民税非課税世帯で、過去12か月間に(住民税非課税の状態で)合計91日以上等の入院日数がある人

申請窓口

 宇治市国民健康保険課

手続きに必要なもの

 保険証、印かん、入院期間のわかる「領収証(原本)」もしくは「入院期間証明書」

注意点

 適用は申請した月の翌月の初日からとなります。