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入院時の食事代について
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更新日:2024年6月6日更新
食事代減額について
入院したときの食事代は、一定額は自己負担となり、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
なお、住民税非課税世帯の人は、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(「認定証」)を提示すれば、一食あたりの自己負担額が次のとおりとなります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、高額な治療を受けるとき(「限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証」)をご覧ください。
令和6年 5月31日まで |
令和6年 |
認定証の提示 |
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住民税課税世帯 |
460円※1 | 490円※1 |
不要 |
|
住民税非課税世帯 |
過去12か月の入院が90日以内 |
210円 |
230円 |
必要 |
過去12か月の入院が90日を超える |
160円 |
180円 |
必要 |
|
低所得者1 |
100円 | 110円 |
必要 |
※1ただし、指定難病または小児慢性特定疾病の患者は、令和6年5月31日までは260円、令和6年6月1日以降は280円です。
※2対象となる人は申請が必要ですので、下の「長期入院の場合の申請方法」をご覧ください。
長期入院の場合の申請方法
対象者
低所得者1を除く、住民税非課税世帯で、過去12か月間に(住民税非課税の状態で)合計91日以上等の入院日数がある人
申請窓口
宇治市国民健康保険課
手続きに必要なもの
保険証、印かん、入院期間のわかる「領収証(原本)」もしくは「入院期間証明書」
注意点
適用は申請した月の翌月の初日からとなります。