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シックハウス対策について
シックハウス対策の規制が導入される改正建築基準法が平成15年7月1日から施行されました。
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。
対象は住宅、学校、病院、店舗等、居室がある全ての建築物となります。
確認申請時、完了検査申請時に必要な書類等については、このページの下の「シックハウス対策のための規制の導入に関する確認申請の添付図書について」からダウンロードしてください。
シックハウス症候群とは?
新築やリフォームした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がする、などの「シックハウス症候群」が問題になってきています。その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドをはじめとするVOC(トルエン、キシレンなどの揮発性の有機化合物)と考えられています。「シックハウス症候群」についてはまだ解明されていない部分もありますが、化学物質の濃度の高い空間に長期間暮らしていると健康に有害な影響が出るおそれがあります。
法律の改正概要は?
住宅、学校、病院、店舗など居室がある建築物に対してシックハウス対策のため建材や機械換気設備に新たな基準が設けられます。
クロルピリホス*1の使用禁止
ホルムアルデヒド*2を発散するおそれのある建材の使用面積の制限
内装仕上げ材の使用制限(例:F☆☆☆*3の場合、床面積の2倍まで・F☆☆☆☆の場合、制限なし等)
また、これらの建材の使用面積によって機械設備による換気が必要となります。(0.5回/h*4または0.7回/h)
全ての居室に機械換気設備の設置を義務化
ホルムアルデヒドを含まない建材だけを使用した場合でも、家具等の設置を考慮し、機械換気が必要です。(例えば住宅の居室の場合、0.5回/h)
天井裏等*5にも対策が必要です
天井裏等から居室へ、ホルムアルデヒドの流入を防ぐための対策として建築材料による措置(F☆☆☆以上の建材の使用、気密層、通気止め等)または機械換気設備による措置が必要です。
*1 主にシロアリ予防などに使われる有機リン系の殺虫剤
*2 建材、家具、接着剤などに使われる揮発性化学物質
*3 建材はホルムアルデヒドの発散が少ない順に、F☆☆☆☆、F☆☆☆、F☆☆・・・と等級付けされます
*4 0.5回/hとは、1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わることをいいます
*5 天井裏、床下、壁内、収納その他これらに類する部分を含みます
生活上のチェックポイントは?
今回の改正建築基準法で規制される化学物質は、クロルピリホスとホルムアルデヒドの2物質だけです。
建築基準法さえ守ればシックハウス対策は十分、というわけではありません。日常の住まい方にも充分気をつけましょう。
適切な換気をこころがける
新築やリフォーム当初は、室内の化学物質の発散が多いので、しばらくの間は、換気や通風を十分行うようにこころがけましょう。
窓を開けて換気する場合には、複数の窓を開けて、汚染空気を排出するとともに新鮮な空気を室内に導入するようにしましょう。
化学物質の発生源となるものをなるべく減らす
新しい家具やカーテン、じゅうたんにも化学物質を発散するものがあるので注意が必要です。
防虫剤、芳香剤、消臭剤、洗剤なども発生源となることがあります。
リンク
住まいの情報発信局「シックハウス対策」<外部リンク>
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建築指導課
0774-20-8794
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