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建築基準法第86条及び第86条の2に基づく認定基準について

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

 建築基準法第86条及び第86条の2に基づく一団地の総合的設計制度及び連絡建築物設計制度は、一定の基準に従い総合的見地から設計された用途上可分の複数建築物について、同一の敷地内にあるものとみなすことにより、接道、容積率、斜線制限等の一定の建築制限を一体的に適用する制度です。

 宇治市では、平成11年建設省住指発第201号・建設省住街発第48号に基づく運用指針、及び宇治市一団地の総合的設計制度の認定基準に従い運用しています。

平成11年建設省住指発第201号・建設省住街発第48号に基づく運用指針

平成11年建設省住指発第201号・建設省住街発第48号に基づく運用指針[PDFファイル/8.6MB]

宇治市一団地の総合的設計制度の認定基準

宇治市一団地の総合的設計制度の認定基準[PDFファイル/37KB]

 一団地の総合的設計制度または連担建築物設計制度の対象となる区域内においては、建築物を建て替える場合や、新たに別の建築物を建築しようとする場合には、建築基準法第86条の2に基づく認定を受ける必要があります。

 なお、認定を取り消す場合には、認定取り消しの手続きが必要です。その場合、複数建築物について一体的に建築規制が適用されていた区域が解消され、一建築物一敷地の原則による通常の建築規制の適用を受けることとなります。

認定申請の流れ

認定申請の前に、事前協議が必要です。手続きのフローをご覧ください。

  開発指導課:まちづくり条例(開発事業)

  都市計画課:市街化(調整)区域、用途地域、建ぺい・容積率、高度地区、地区計画、防火(準防火)地域、特別用途地区、都市計画道路、地区まちづくり計画

  歴史まちづくり推進課:景観の届出、屋外広告物、風致地区、埋蔵文化財、文化的景観

  消防協議、京都府協議など

手続きのフロー

手続きのフロー[PDFファイル/13KB]

認定手数料

建築指導課での手続きにかかる手数料については宇治市のホームページ「宇治市建築基準法等関係事務手数料について」をご覧ください。

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