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長期優良住宅の認定について
長期優良住宅建築等計画の認定に関するお知らせ
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(以下「長期優良住宅法」)が改正され、令和4年2月20日に施行されました。
法律等の概要、改正内容、支援内容(税の特例措置、補助制度、融資)については国土交通省サイト<外部リンク>をご確認ください。
1.認定の手続き等について
* いずれの書面についても「長期使用構造等を確認した」旨記載されているものに限ります。
認定申請にかかる手続きの流れは次に掲げるフロー図を参照してください。
2.認定申請の事前チェックおよびチェックリスト提出のお願い
ついては、次に掲げるチェックリストにチェックのうえ申請の際提出していただきますようお願いします。
3.申請様式
○ 認定申請書、変更認定申請書及び承認申請書(施行規則に定める様式)については、国土交通省サイト<外部リンク>に掲載の様式をご利用ください。
○ 取下げ届、取りやめ届、工事完了報告書及び軽微な変更届(長期優良住宅法の認定等に関する要項に定める様式)は次に掲げるとおりです。
・【別記様式第1号】取下げ届 [Wordファイル/43KB]
・【別記様式第2号】取りやめ届 [Wordファイル/43KB]
・【別記様式第5号】工事完了報告書 [Wordファイル/44KB]
・【別記様式第7号】軽微な変更届 [Wordファイル/42KB]
4.手数料について
長期優良住宅建築等計画認定申請手数料については、次に掲げる手数料表を参照してください。
5.居住環境基準について
長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査基準の一つに居住環境基準(法第6条第1項第3号)があります。
居住環境基準に関する制限区域の所管課及び同区域内に建築する場合必要となる手続きの提出先については次に掲げるとおりです。認定に際しては各手続が完了している必要があります。
○ 地区計画、地区まちづくり計画・・・都市計画課
○ 景観計画、景観協定・・・・・・・・・・・歴史まちづくり推進課
○ 建築協定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・建築指導課
○ 特定緑化建築物等・・・・・・・・・・・・公園緑地課
6.自然災害配慮基準について
長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査基準の一つに自然災害配慮基準(法第6条第1項第4号)が令和4年2月20日施行の法改正により追加されました。(別ページ参照「長期優良住宅建築等計画に係る自然災害配慮基準に関する取扱いについて」)
宇治市では、次に掲げる区域に建築する住宅については認定しませんのでご注意ください。各区域の範囲については、各区域ごとに挙げている機関にご確認ください。
○ 急傾斜地崩壊危険区域・・・・京都府山城北土木事務所施設保全課
○ 土砂災害特別警戒区域・・・・京都府山城北土木事務所施設保全課、宇治市治水対策課、
(京都府サイト<外部リンク>「京都府統合型gis」でも確認することができます。)
上記区域以外においても次の区域内に建築する住宅については認定いたしません。
○ 都計法4条4項促進区域
○ 都計法4条6項都市計画施設
○ 都計法4条7項市街地開発事業
○ 都計法4条8項市街地開発事業等予定区域
○ 住宅地区改良法2条3項改良地区
登録住宅性能評価機関による事前確認を受けない場合の注意点
それぞれの図書については、建築士法第2条第1項に定める建築士(状況調査書については、建築士のうち建築物の劣化事象等の状況の調査に係る能力を有する者に限る。)が作成したものを提出していただく必要があります。また、建築基準法に適合していることを建築士が確認し、設計内容説明書にその旨を記載してください。