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長期優良住宅建築等計画に係る自然災害配慮基準に関する取扱いについて
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更新日:2022年2月21日更新
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下、長期優良住宅法)の改正に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定基準に「自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮に係る事項」(以下、自然災害配慮基準)が追加されました。宇治市におけるこの基準については以下の通りとします。
1 施行日
令和4年2月20日
※ この施行日以降の申請より適用されます。
※ この施行日以降の申請より適用されます。
2 自然災害配慮基準
長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針(国土交通省告示第208号)を踏まえ、認定申請対象住宅が、次に掲げる区域内にある場合には、認定を行いません。
● 急傾斜地崩壊危険区域
● 土砂災害特別警戒区域
● 急傾斜地崩壊危険区域
● 土砂災害特別警戒区域