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宇治市特定大規模小売店舗制限地区建築条例(本文)

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

宇治市特定大規模小売店舗制限地区建築条例とは

宇治市特定大規模小売店舗制限地区建築条例(平成20年6月27日条例第15号)

趣旨

 第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として決定する特定大規模小売店舗制限地区内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

定義

 第2条 この条例において使用する用語は、法および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

特定大規模小売店舗制限地区内の建築制限

第3条 特定大規模小売店舗制限地区内においては、次の各号のいずれにも該当する建築物は、建築してはならない。

  1. 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
  2. 次に掲げる建築物でその用途に供する部分(アに掲げる建築物の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの
    ア 劇場、映画館、演芸場または観覧場
    イ 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所または場外車券売場
    ウ イに掲げる建築物に類する用途で政令第130条の8の2第2項に定めるものに供する建築物

罰則

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

  1. 前条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
  2. 法第87条第2項において準用する前条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者または占有者

両罰規定

 第5条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、同条の罰金刑を科する。

附則

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

お問い合わせ

建築指導課
0774-20-8794
[email protected]