ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 建築指導課 > 特殊建築物の定期報告の要件が変わりました

本文

特殊建築物の定期報告の要件が変わりました

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

変更内容について

新旧対応表

 

 

 

対象特殊建築物

下宿、共同住宅または寄宿舎(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超えるもの

下宿、共同住宅または寄宿舎で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、その用途に供する部分を3階以上の階に有するもの

 

報告年度

平成28年度、平成31年度、平成34年度、・・・(3年毎)

未定

詳細については、特殊建築物・建築設備の定期報告についてをご覧になってください。