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特殊建築物の定期報告の要件が変わりました
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更新日:2019年11月5日更新
変更内容について
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新 |
旧 |
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対象特殊建築物 |
下宿、共同住宅または寄宿舎(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超えるもの |
下宿、共同住宅または寄宿舎で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、その用途に供する部分を3階以上の階に有するもの |
報告年度 |
平成28年度、平成31年度、平成34年度、・・・(3年毎) |
未定 |
詳細については、特殊建築物・建築設備の定期報告についてをご覧になってください。