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特定建築物・建築設備の定期報告について
はじめに...
あなたの所有する建物は安全ですか?
- 増改築や模様替えおよび用途変更をして、安全性が損なわれていませんか?
- 安全のために設けられた非常口の扉などが、錆びついたりしてその役目を果たせなくなっている、というようなことはないですか?
- 避難のための通路、階段、出入り口などが、いざという時に確実に使用できるようになっていますか?
定期報告制度とは・・・?
建物をつくるときには、建築確認と完了検査によって適法な状態であることをチェックしています。しかし、完成後の年数が経つに従って建物自体が自然に老朽化したり、模様替えなどで防災機能が十分に発揮できない状態になっていることもしばしば見受けられます。また、建物が大型化・複雑化してくると規制が強化され、いろいろな防災設備が設置されますが、災害時のためのものですので日頃は使用されないのが普通です。そのため気が付かないうちに性能が低下したり、「いざ」という時に故障で使えなかった、ということもあります。
これまでにも、維持管理が適切にされていなかったために火災などの災害が発生した場合に取り返しのつかない悲惨な結果となった例が、何度も繰り返されています。平素の管理をきちんとしていれば、万が一、災害が発生したとしてもその被害は最小限に止められます。日頃から、的確な維持管理がされていることと、設置された設備が、万が一のときに十分機能するようになっていることが不可欠です。
《定期報告制度》は、このような危険を未然に防止するために建築物、建築設備、防火設備および昇降機等の安全が保たれているかどうか、的確な維持管理がされているかどうかを専門家(注1)の目で判断し、その結果を特定行政庁(注2)に報告するとともに、もし異常があれば予め改善をしておくことによって、被害の拡大を未然に防止することを目的として建築基準法第12条(注3)に規定された、きわめて重要な制度です。この定期報告を確実に実施することによって、建築物等がいつでも安心して利用できる状態に維持されるよう、是非ご理解をお願いします。
(注1)定期調査(検査)・報告を行う専門家
特定建築物等の調査を適切に行うには、十分な建築防災に関する知識があり、建築物の安全性を総合的評価できることが必要なため、建築基準法では、調査(検査)することができる専門家の資格を定めています。この有資格者は、1級建築士、2級建築士、建築物調査員(特定建築物調査員)、昇降機等検査員、建築設備検査員、防火設備検査員などをいいます。
(注2)「特定行政庁」とは・・・
「特定行政庁」とは、建築基準法に基づく許可や認可等を行う権限を持つ行政庁のことで、京都府内では、京都市は京都市長、宇治市は宇治市長を、その他の市町村については京都府知事を指します。
(注3)建築基準法第12条
建築基準法第12条では、「安全上、防火上または衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に一級建築士若しくは二級建築士または建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない」としています。
平成28年 定期報告制度の変更について
建築基準法の改正(平成28年6月1日施行)に伴い、定期報告制度が大幅に変更されます。主な変更点は以下のとおりです。
1.国による対象建築物の指定
国が政令で定期報告対象建築物を指定することとなりました。そのため、宇治市では、新たな建築物が定期報告の対象となります。
(1)建築物について
法改正後の建築物の定期報告については、政令で指定される建築物に加え、市長が指定する建築物が対象となります。現在市長が指定している建築物のうち、今回政令で指定されるもの(重複部分)については、市長の指定から除外します。なお、除外された部分は政令で指定されるため、定期報告は引き続き必要となります。また、現在市長が指定している建築物で、今回政令で指定されないものも、引き続き市長が指定する建築物として指定します。(市長が指定するものは避難階のみ対象用途に供するものも定期報告対象となります)
(2)建築設備について
定期報告の対象となる建築物に設置されている建築設備については、定期報告の対象として指定します。ただし、「下宿、共同住宅、寄宿舎(政令で定める高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの以外のもので昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る。)」の建築設備については、定期報告の対象としません。また、報告が必要な建築設備の種類を換気設備、排煙設備、非常用の照明装置とします。
国指定及び宇治市指定の建築物等については、定期報告リーフレットをご確認ください。
定期報告リーフレット
2.定期検査対象の追加(防火設備・小荷物専用昇降機)
防火設備は、これまで建築物の調査項目の一つでしたが、別途、新たに防火設備として検査が必要になります。検査対象となる防火設備は、定期報告対象となる建築物に設置されている随時閉鎖式防火設備(防火ダンパー以外)です。下宿、共同住宅または寄宿舎(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る)に伴う防火設備は対象外です。
ただし、病院・有床診療所及び高齢者・障害者等の就寝に供する福祉施設は、建築物の定期報告対象とならない規模等であっても、対象用途の床面積が200平方メートルを超えると、防火設備の検査のみ対象となりますので、ご注意ください。
小荷物専用昇降機は、宇治市ではこれまで定期報告の対象外でしたが、今後、検査が必要になります。検査対象となる小荷物専用昇降機は、出し入れ口が床上50センチメートル未満の小荷物専用昇降機です。設置されている建築物の用途や規模に関わらず、すべての小荷物専用昇降機が対象です。
3.定期調査・検査を行う資格者制度の見直し
定期調査・検査を行う「資格者」が以下のように法律に位置づけられ、防火設備について、「防火設備検査員」が検査を行う仕組みが導入されます。
資格者制度の見直し概要
既に「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」の資格をお持ちの方が、平成28年6月以降も引き続き資格を維持するためには、国土交通省に申請を行い、新たな資格者証の交付を受ける必要があります(新たに講習を受講する必要はありません)ので、必ず手続きを行っていただきますよう、お願いいたします。
※ 平成28年6月1日以降の調査・検査は、新しい資格者証を交付された方でなければ、調査・検査ができませんので、ご注意ください。
※ 防火設備検査員は、新資格ですので、当該検査員の資格者証の交付を受けるには、規定の講習課程を修了する必要があります。
※ 一級建築士・二級建築士は、すべての調査・検査が可能です。(資格者証の交付は不要です。)
定期報告対象用途及び報告年度について
1.特定建築物、建築設備
番号 |
建築物の用途 |
規模・階数(宇治市において付加している要件を含む) |
報告年 |
|
---|---|---|---|---|
建築物 |
建築設備※5 |
|||
1 |
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場※4 |
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平成28年 以後3年ごと |
毎年 |
2 |
下宿、共同住宅または寄宿舎(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る) |
1,000平方メートル以上 |
平成28年 以後3年ごと |
対象外 |
3 |
共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る) |
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平成28年 以後3年ごと※6 |
毎年※6 |
4 |
ホテルまたは旅館 |
|
平成28年 以後3年ごと |
|
5 |
病院または診療所(患者の収容施設があるものに限る) |
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平成29年 以後3年ごと |
毎年 |
6 |
就寝用途の児童福祉施設等※2 |
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平成29年 以後3年ごと |
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7 |
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗(10平方メートル以内のものを除く)または展示場 |
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平成29年 以後3年ごと |
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8 |
劇場、映画館、演芸場 |
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平成30年 以後3年ごと |
|
9 |
観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場 |
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平成30年 以後3年ごと |
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10 |
遊技場、ダンスホール、キャバレー、料理店、待合、ナイトクラブ、カフェー、バー、飲食店または公衆浴場 |
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平成30年 以後3年ごと
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※1 避難階以外の階を次に掲げる用途に供するもの。
※2 助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事務所、看護小規模多機能型居宅介護の事務所を含む)その他これらに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター)養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、 母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練または就労移行支援を行う事業に限る)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。)
※3 病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。
※4 学校に附属するものを除く。
※5 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置が対象。
※6 平成28年度報告のうち平成28年6月の法改正に伴い新規報告対象となる建築物、建築設備に限り、初回報告時期を平成28年6月1日から平成30年3月31日とする。
2.昇降機、防火設備、準用工作物
番号 |
種別 |
対象 |
報告年 |
---|---|---|---|
1 |
昇降機 |
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る) ※いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。 ※労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの)を除く。 |
毎年※1 |
2 |
防火設備 |
定期報告対象建築物に設けられる防火設備 以下に掲げる用途のうち、床面積が200平方メートル以上の建築物に設けられる防火設備
※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。 |
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3 |
準用工作物 |
観光用エレベーター、観光用エスカレーター、遊戯施設 |
※1 小荷物専用昇降機、防火設備に限り、初回報告時期を平成30年4月1日から平成31年3月31日とする。
※2 下宿、共同住宅または寄宿舎(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る)に伴う防火設備は対象外です。
3.定期調査、定期検査の報告様式および添付図書等
(1)特定建築物
- 定期調査報告書(建築基準法施行規則第5条第3項の規定による別記第36号の2様式)
- 定期調査報告概要書(建築基準法施行規則第5条第3項の規定による別記第36号の3様式)
- 調査結果表(国土交通省告示第282号による)
- 付近見取図、配置図、各階平面図、関係写真
(2)建築設備
- 定期検査報告書(建築基準法施行規則第6条第3項の規定による別記第36号の6様式)
- 定期検査報告概要書(建築基準法施行規則第6条第3項の規定による別記第36号の7様式)
- 検査結果表(国土交通省告示第285号による)
- 付近見取図、建築物等の配置図、排煙設備等の機械器具の位置図、関係写真
(3)防火設備
- 定期検査報告書(建築基準法施行規則第6条第3項の規定による別記第36号の8様式)
- 定期検査報告概要書(建築基準法施行規則第6条第3項の規定による別記第36号の9様式)
- 検査結果表
- 付近見取図、建築物等の配置図、防火設備の位置図、関係写真
4.提出部数
正本、副本、各1部。様式は建築基準法関連 各種申請様式をご覧ください。
提出先は宇治市役所建築指導課
お問い合わせ
建築指導課
0774-20-8794
[email protected]