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住宅性能表示制度について

印刷ページ表示 更新日:2020年7月10日更新 <外部リンク>

住宅の品質確保の促進等に関する法律について

1.住宅の品質確保の推進、2.住宅購入者等の利益の保護、3.住宅にかかる紛争の迅速かつ適正な解決、を図り国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的に、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が制定されています。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

住宅性能表示制度について

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中に、住宅性能表示制度が規定されています。

住宅性能表示制度を利用するか否かは、住宅供給者・取得者や既存住宅の取引者等の選択によるため、必ずしも必要な手続きではありませんが、新築の「住宅性能評価書」を取得された場合、宇治市へ長期優良住宅認定申請を行う際に、活用することが出来ます。

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