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「民泊」に関する新たな制度(住宅宿泊事業)について

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

住宅宿泊事業(民泊)について

 住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供する住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の健全な普及を図るため、事業を実施する場合のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日から施行されます。都道府県知事へ届出をすることにより、1年間で180日を超えない範囲で宿泊サービスを提供することができます。

 詳しくは、京都府ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 なお、京都府条例において、府内各地域における住宅宿泊事業(民泊)の実施を制限する区域及び期間を定めています。

宇治市における住宅宿泊事業(民泊)の実施の制限について

 宇治市においては、住宅宿泊事業(民泊)の実施を制限する区域及び期間を京都府条例において定めています。

宇治市における実施の制限

宇治市における実施の制限[PDFファイル/155KB]

 宇治市における用途地域等については用途地域等についてをご確認ください。

住宅宿泊事業(民泊)制度のお問い合せ・相談窓口等について

  • 制度のお問い合わせ・相談等
    『民泊制度コールセンター』
    電話0570-041-389(午前9時~午後10時まで(年中無休))
  • 住宅宿泊事業の届出受付窓口
    山城北保健所衛生室(宇治市所管)
    電話0774-21-2912 〒611-0021宇治市宇治若森7-6
  • 制度全般に関するお問い合わせ
    京都府健康福祉部生活衛生課
    電話075-414-4757 〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
  • 宇治市における住宅宿泊事業(民泊)の実施の制限
    市観光振興課
    電話0774-22-3141(代表)

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