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監査等の種類

印刷ページ表示 更新日:2021年1月1日更新 <外部リンク>

定期監査

 地方自治法第199条第1項および第4項の規定により、毎会計年度少なくとも一回以上を期日を定めて、市の財務に関する事務の執行および市の経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかに着目して監査を行います。

随時監査

 地方自治法第199条第1項および第5項の規定により、監査委員が必要と認めたときに定期監査に準じて実施するものです。

行政監査

 地方自治法第199条第2項の規定により、監査委員が必要があると認めるときに、市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかに着目して監査を行います。

財政援助団体等に対する監査

 地方自治法第199条第7項の規定により、監査委員が必要があると認めるとき、または市長の要求があるときに、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の管理を行わせているものに対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかに着目して監査を行います。

住民監査請求に基づく監査

1.住民監査請求とは

  地方自治法第242条により、市民が市の執行機関(長・委員会・委員)または職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為、または財務会計行為にかかる違法・不当な怠る事実があると認めたときに、監査委員に対し監査を求め、当該行為を防止・是正し、もしくは当該怠る事実を改め、または当該行為もしくは怠る事実によって市の被った損害を補てんするために必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。

2.監査請求の対象となるもの

  • 違法もしくは不当な公金の支出
  • 違法もしくは不当な公金の財産の取得・管理・処分
  • 違法もしくは不当な公金の契約の締結・履行
  • 違法もしくは不当な公金の債務・その他の義務の負担
  • 上記の行為が、相当の確実さで予測される場合
  • 違法もしくは不当に公金の賦課・徴収・財産管理を怠る事実

 なお、正当な理由(注1)がない限り、当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、監査請求をすることができません(同条第2項)。

3.監査請求の方法

 監査請求ができるのは、宇治市内に住所を有する方に限り、書面で行うこととされています。
 請求は、以下のとおり行ってください。

  1. 「請求書の様式例(注2)」に基づき、請求書を作成する。
  2. 監査請求対象行為の事実を証明する資料、書面を添付する。
  3. 監査委員事務局(市役所8階)に提出してください。

(注1)正当な理由、とは
 当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡にされ、1年を経過してから初めて明らかになった場合。また普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに、客観的に見て当該行為を知ることが出来たか否か、また、当該行為を知ることが出来たと解されるときから相当な期間内に監査請求をしたか否かによって判別すべき、とされています。
 よって、1年以上経過した事案について請求をする際には、請求書の中で正当な理由の存在を具体的に説明してください。

(注2)請求書の様式例

ダウンロードファイル

請求書の様式例 [PDFファイル/17KB]

審査及び検査

決算審査・基金の運用審査

 地方自治法第233条第2項および地方公営企業法第30条第2項の規定により、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかに着目して審査します。
 また、同法第241条第5項の規定により、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかに着目して審査します。

健全化判断比率等審査

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同法第22条第1項の規定により、健全化判断比率等の算定の基礎となる書類の計数の正確性を検証するとともに、算定が適正かどうかに着目して審査します。

例月現金出納検査

 地方自治法第235条の2第1項および依命通達(昭27自乙発第245号)の17の規定に基づき、会計管理者および公営企業管理者の保管する現金の有高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかに着目して、毎月実施しています。
 また、検査の結果は、同条第3項の規定により、市議会および市長に報告しています。

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