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【10/31更新】 太陽光発電・蓄電設備に関する補助制度を拡充し11月1日から「宇治市ゼロカーボン設備導入事業費補助金」の受付を開始します。

印刷ページ表示 更新日:2024年11月1日更新 <外部リンク>

拡充する新制度「宇治市ゼロカーボン設備導入事業費補助金」について

宇治市ではゼロカーボン社会の実現を目的として、住宅におけるエネルギーの自立化及び効率化を推進するため、住宅用太陽光発電及び蓄電設備を同時に設置した人を対象とする補助制度を拡充し、11月1日(金曜日)から「宇治市ゼロカーボン設備導入事業費補助金」の受付を開始します。また、住宅用太陽光発電及び蓄電設備に加え、高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムを同時に設置した場合、その設置経費の一部を補助します。

【補助対象設備】

  1. 住宅用太陽光発電設備
  2. 住宅用蓄電設備
  3. 高効率給湯機器
  4. コージェネレーションシステム
  • 上記の「1と2を同時に設置した場合」、「1と2と3を同時に設置した場合」、「1と2と4を同時に設置した場合」のうち、いずれかの場合のみが補助対象となります。これ以外の組み合わせや、1から4のいずれか単体のみを設置した場合は補助対象となりません。
  • いずれも、令和6年8月21日以降に契約・着工された設備が補助対象となります。

【補助金の額】

それぞれ千円未満切り捨て

  補助対象設備

補助金額

(いずれも補助対象経費×1/2)

1

住宅用太陽光発電設備(2kW以上10kW未満のもの)

1kWあたり2万円 、上限額8万円

2

住宅用蓄電設備(1kWh以上のもの)

1kWhあたり3万5千円、上限額21万円

3

高効率給湯機器(エコキュート等)

上限額30万円

4

コージェネレーションシステム(エネファーム等) 上限額80万円

【申請方法について】

・申請は事後申請制です。事業の完了後、必要書類を全て揃えて申請してください。
・申請は環境企画課の窓口でのみ受け付けます。
・申請書の提出期間は令和6年11月1日(金曜日)から令和7年2月3日(月曜日)までです。
・先着順に受け付け、予算額の上限に達した時点で受付を終了します。
※令和6年8月21日以降に契約・着工された設備が補助対象となります。
※申請される場合は、必ず「交付申請の手引き」をご覧ください。

【主な補助要件】

この補助金は環境省の交付金と京都府の補助金を活用しているため、国・府の要領に定められた要件を満たす必要があります。以下は要件の抜粋ですので、詳しくは「交付申請の手引き」、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領 別紙2(重点対策加速化事業)」でご確認ください。


・個人が所有し、かつ居住する住宅に1及び2を同時に設置した人
・太陽光発電により発電した電力のうち30%以上を自家消費すること
・蓄電設備は14.1万円/kWh(工事費込み・税抜)の価格以下であること
・高効率給湯機器は、従来の給湯器等に比べて30%以上の省Co2効果が得られるものであること
・他の法令又は予算制度に基づく国の補助等を受けないこと

【補助対象経費】

補助対象経費は、事業を行うために必要な経費で、本事業により導入又は実施されたことを証明できるものに限ります。以下に掲げる経費は補助対象外となりますのでご注意ください。


  • 消費税、印紙代、振込手数料等
  • 過剰な設備、予備用の設備等
  • 既存設備の撤去、移設及び処分のために要した経費
  • 補助対象経費とそれ以外の経費を混同して支払われており、補助対象経費との区別が困難な場合
  • その他

※詳しくは「交付申請の手引き」、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別表第1(交付対象事業費:設備設置事業)」をご覧ください。

【従来制度との併用について】

上記の3と4については、従来制度「家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」との併用ができます。ただし、従来制度の補助金交付を受けて設置した太陽光発電及び蓄電設備に関する契約及び着工を令和6年4月1日以後に行ったものに限ります。

【従来制度との比較】

従来制度「宇治市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助事業」は、太陽光発電と蓄電設備を同時に設置した人のうち、固定価格買取制度(FIT)の認定を取得した人を対象としていますが、新制度「宇治市ゼロカーボン設備導入事業費補助事業」は、固定価格買取制度等を利用しない(非FIT等)人を対象としています。
 ※詳しくは「従来制度との比較表」をご覧ください。

従来制度との比較表 [PDFファイル/322KB]

【事業実施の承認申請】

  事業実施予定期間が1年以上かつ2年度にわたる場合のみ申請してください。


 住宅の新増築工事と補助対象設備の設置工事を一体として契約する場合であって、事業実施予定期間が1年以上かつ2年度にわたるときは、事前に事業開始の承認申請を行ってください。

  • 提出期間は令和6年11月1日(金曜日)から令和6年12月10日(火曜日)までです。
  • 事業の契約・設置工事は事業開始の承認通知を受けた後に行ってください。
  • 詳しくは「交付申請の手引き」をご覧ください。

【交付申請の手引き・申請様式等】

【従来の制度】

従来制度「家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」も引き続き申請を受け付けています。

【非FIT余剰電力の買取事業者について】

 京都府のホームページで非FIT余剰電力の買取事業者を紹介しています。

 詳細は京都府のホームページをご確認ください。<外部リンク>

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