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令和6年度 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金【受付枠を拡大しました。】

印刷ページ表示 更新日:2024年4月10日更新 <外部リンク>

趣旨

  宇治市では、住宅におけるエネルギーの自立化を図り、地球温暖化防止及び再生可能エネルギーの利用を促進するため、個人が所有する住宅に住宅用太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置した人に、設置に要した経費の一部を補助します。

  

令和6年4月1日から補助金交付要項を改正しました。

  • 主な改正内容
  1. 補助金交付申請の時期を対象設備の設置前から設置後(電力受給開始日から1年以内)に変更
  2. 補助対象設備に「未使用品であること」を追加
  3. 補助対象者の要件に「電力受給契約を締結した者」を追加
  4. 提出書類に「太陽光パネルの配置図」を追加し、「登記事項証明書(土地分)」を削除
  • 拡充内容
  1. 補助件数を100件に拡充(1件あたりの補助額を160,000円とした場合)

申請受付期間

  • 令和6年4月10日(水曜日)から令和7年3月10日(月曜日)までとします。
  • 先着順に受け付け、予算額の上限に達し次第、期間中であっても受付を終了します。

補助対象経費

  1. 補助の対象となる経費は、対象設備の設置工事に要する経費とします。
  2. オプション、運搬費、手数料、メンテナンスや保証に関する費用等は対象となりません。

補助金額

  • 補助金の額は次の1と2の合計額。ただし、補助対象経費の2分の1以内とします。
対象設備 補助金の額(それぞれ千円未満の額を切り捨て)
  1 太陽光発電設備

  太陽電池モジュールの公称最大出力値  1kwあたり10,000円(上限40,000円)

  2 蓄電設備

  蓄電容量1kwhあたり20,000円(上限120,000円)

 

補助対象設備

【住宅用太陽光発電設備】

  1. 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電する装置と電力変換装置等で構成されているもの
  2. 最大出力が2kw以上10kw未満であるもの
  3. 未使用品であるもの

【住宅用蓄電設備】

  1. 上記の太陽光発電設備と接続され、この設備が発電した電気を充放電する蓄電池部と電力変換装置等で構成されているもの
  2. 蓄電容量が1kwh以上であるもの
  3. 未使用品であるもの

補助対象者

次の要件を全て満たす人

  1. 市内に自らが所有し、かつ居住する一戸建ての住宅に対象設備を同時に設置した人
  2. 市内に、対象設備を設置した一戸建ての新築住宅を自らが居住する目的で取得した人
  3. 再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約を締結した人(全量売電するものを除く)
  4. 同じ住宅において、この要項に基づく補助金の交付を受けていない人
  5. 市税を滞納していない人
  6. 宇治市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等でない人

申請から交付までの流れ

  • 申請手続きの簡略化
  1. 今年度から設備設置前の申請を廃止します。
  2. 設備設置後、「補助金交付申請書兼実績報告書」と添付書類のみを提出してください。
  • 申請準備
  1. 上記の「補助対象設備」、「補助対象者」などに該当するかを確認してください。
  2. 次のチェックリストをご覧いただき、「補助金交付申請書兼実績報告書」と添付書類を準備してください
  • 交付申請兼実績報告
  1. 提出書類を全て準備し、「電力受給開始日から1年以内」かつ受付期間内に環境企画課へ提出してください。
  2. 提出された書類は返却しませんので、必要な場合は控えをとっておいてください。
  3. 提出書類の不備・不足、要件の不適合がある場合、申請受付期間外に提出された場合は受理できません。
  • 補助金の交付決定兼交付確定
  1. 書類審査等を行い適正と認められる場合は補助金の交付を決定し、「補助金交付決定兼確定通知書」により申請者に通知します。
  2. 交付を決定したときは、「補助金交付請求書」を送付します。
  • 補助金の交付
  1. 上記の「補助金交付請求書」に必要事項を記入して提出してください。
  2. 指定された口座への振込により補助金を交付します。

その他

  • 協力のお願い
  1. 対象設備に関するアンケートにご協力ください。
  2. 対象設備の使用状況に関するデータの提供等をお願いする場合があります。

 

  • 補助金交付要項の規定を遵守してください。
  1. 対象設備は、法定耐用年数の期間中、適切に維持管理し住宅の電力使用に充ててください
  2. 次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し補助金の返還を求める場合があります。
    • 虚偽又は不正の事実に基いて補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき
    • 要項の規定に違反したとき
    • 市長が不適当と認めたとき

      ※法令や宇治市の風致地区条例及び景観計画等に適合していない場合は、補助対象となりません。

補助金交付要項・様式

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