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令和8年度 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金(FIT売電可)

印刷ページ表示 更新日:2026年3月31日更新 <外部リンク>

【4月6日受付開始】令和8年度 宇治市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金の受付を開始します。

はじめに

市内の住宅(※)に太陽光発電・蓄電設備を同時に設置した人を対象として、次の2つの補助制度を設けています。

  1. 従来制度 「宇治市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金」(FIT制度の認定を取得した人)
  2. 新制度     「宇治市ゼロカーボン設備導入事業費補助金」(FIT・FIP制度の認定を取得しない人)

  このページは、1の従来制度の補助金に関するページです。FIT・FIP制度の認定を取得しない人は、2の新制度のページ(4月中旬以降、市ホームページ掲載予定)をご覧ください。

※住宅とは、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する一戸建ての建築物であって、申請者が市内に所有し、かつ、居住しているもの

令和7年度からの主な変更点

  • 蓄電設備の補助額を次のとおり改正しました。
  1. 1kWh当たりの補助額を「20,000円」から「16,000円」に改正
  2. 補助上限額を「120,000円」から「80,000円」に改正
  • 添付書類のうち、「分電盤の写真」、「モニターの写真」を不要としました。

申請受付期間

  • 令和8年4月6日(月曜日)から令和9年3月15日(月曜日)までとします。
  • 先着順に受け付けます。また、予算額の上限に達し次第、期間中であっても受付を終了することがあります。

補助対象設備

次の要件に全て該当する太陽光発電設備及び蓄電設備を同時に設置した場合のみ補助対象となります。ただし、住宅用として販売されているものに限ります。また、どちらか単体のみの設置は補助対象外です。

  • 住宅用太陽光発電設備
  1. 太陽電池を利用することにより、太陽光を受けて発電する装置と電力変換装置等で構成されているもの
  2. 公称最大出力が2kW以上10kW未満であるもの
  3. 未使用品であるもの
  • 住宅用蓄電設備
  1. 上記の太陽光発電設備と接続され、この設備が発電した電気を充放電する蓄電池部と電力変換装置等で構成されているもの
  2. 蓄電容量が1kWh以上であるもの
  3. 据置型であるもの
  4. 未使用品であるもの

補助対象者

次の要件を全て満たす個人。ただし、同一の住宅につき、この補助金の交付は1回限りです。

  1. 市内に自らが所有し、かつ、居住している住宅に補助対象設備を同時に設置した人、又は、市内に、補助対象設備を設置した新築住宅を自らが居住する目的で取得した人
  2. 補助対象設備による発電について電力受給契約を電力会社と締結した人(固定価格買取制度(FIT制度)の認定を取得した人)ただし、全量売電するものを除きます。
  3. この住宅において、宇治市ゼロカーボン設備導入事業費補助金の交付を受けたことがない人
  4. 市税を滞納していない人
  5. 宇治市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等でない人

補助金額

  • 補助金の額は次の1と2の合計額。ただし、補助対象経費の2分の1以内とします。
対象設備 補助金の額(それぞれ千円未満の額を切り捨て)
  1 太陽光発電設備

  太陽電池モジュールの公称最大出力値  1kWあたり10,000円(上限40,000円)

  2 蓄電設備

  蓄電容量1kWhあたり16,000円(上限80,000円)

 

補助対象経費

  1. 補助の対象となる経費は、対象設備の購入・設置工事に要する経費とします。
  2. オプション、運搬費、手数料、メンテナンスや保証に関する費用等は対象となりません。

高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムに関する補助金について

 太陽光発電設備及び蓄電設備と同時に高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムの3設備を設置した場合は、ゼロカーボン設備導入事業費補助金(高効率給湯機器又はコージェネレーションシステム分)の交付申請ができる場合があります。ただし、3設備の交付申請は同時に行う必要があります。また、補助金の交付申請ができる期間や要件等はゼロカーボン設備導入事業費補助金に関する規定に準じます。詳しくは、ゼロカーボン設備導入補助金のページ(4月中旬掲載予定)をご覧ください。

申請から交付までの流れ

  • 申請準備
  1. 上記の「補助対象設備」、「補助対象者」などに該当するかを確認してください。
  2. 下記のチェックリストをご覧いただき、「補助金交付申請書兼実績報告書」と添付書類を準備してください
  3. 設備を設置した住宅を他の人と共有している場合は、共有者全員の承諾書を提出してください。
  • 交付申請兼実績報告
  1. 添付書類を全て準備し、「電力受給開始日から6か月以内」かつ受付期間内に環境企画課へ提出してください。
  2. 提出された書類は返却しませんので、必要な場合は控えをとっておいてください。
  3. 提出書類の不備・不足、要件の不適合がある場合、申請受付期間外に提出された場合は受理できません。
  • 補助金の交付決定兼交付確定
  1. 書類審査等を行い適正と認められる場合は補助金の交付を決定し、「補助金交付決定兼確定通知書」により申請者に通知します。
  2. 交付を決定したときは、「補助金交付請求書」を送付します。
  •    補助金の交付
  1. 上記の「補助金交付請求書」に必要事項を記入し、通知を受け取った日から30日以内に提出してください。
  2. 指定された口座への振込により補助金を交付します。

その他

  • 補助対象設備は、法定耐用年数の期間中、適切に維持管理し設備を設置した住宅の電力使用に充てること。
  • 法定耐用年数の期間中に補助対象設備を廃棄、売却等により処分しようとするときは、あらかじめ財産処分の承認を受けること。
  • 次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し補助金の返還を求める場合があります。
    1. 虚偽又は不正の事実に基いて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき
    2. 要項の規定に違反したとき
    3. その他、市長が不適当と認めたとき 
  • その他、補助金交付要項の規定を遵守してください。法令や宇治市の風致地区条例及び景観計画等に適合していない場合は、補助対象となりません。

様式等

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