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マイクロチップ装着等の義務化にかかる狂犬病予防法の特例について

印刷ページ表示 更新日:2022年6月1日更新 <外部リンク>

マイクロチップ装着等の義務化にかかる狂犬病予防法の特例について

狂犬病予防法の特例

 犬にマイクロチップを装着し、環境省データベースの登録申請を行った場合、居住する市町村が特例制度へ参加していれば、狂犬病予防法の鑑札(登録申請があったもの)とみなす制度です。
※ただし犬が90日齢以下の場合は、鑑札(登録申請)とみなされませんのでご注意ください。

マイクロチップ装着義務化スタート

 令和4年6月1日から犬猫販売業者等に対して、マイクロチップの装着が義務化されました。 一般の方は努力義務となっています。詳しくは、環境省及び京都府のホームページをご覧ください。

宇治市の参加状況

宇治市は現在制度に参加しておりません(参加時期未定)
今まで通り、狂犬病予防法での登録、変更、死亡の届出が必要です。

狂犬病予防法に基づく登録等についてはこちらをご覧ください。

環境省データベースシステムへの登録

 マイクロチップを装着した犬(または猫)を取得した場合は、飼っている方が自ら環境省データベースシステムへ登録する必要があります。(オンライン申請手数料300円/頭、紙申請手数料1,000円/頭)
この登録については、宇治市 環境企画課 窓口では行えません。また、狂犬病予防法の犬の登録とは別の登録(動物愛護管理法における登録)になりますので、ご注意ください。
 登録の方法については、環境省指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にお問い合わせください。
【公益社団法人日本獣医師会】
(電話番号)03-3475-1601(ファックス)03-3475-1604
(住所)東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23F