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犬を飼うときは(登録、変更、狂犬病注射)
犬の飼い主は、狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼う場合、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防接種を受けることが義務付けられています。
1 犬の登録と狂犬病予防注射について
(1)飼い犬登録
犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日)から30日以内に環境企画課にて登録を行ってください。
狂犬病予防注射接種時に動物病院でも登録できる場合があります。
手続き後に鑑札をお渡しいたしますので、必ず犬の首輪等につけましょう。
登録手数料:3000円/頭 再交付手数料:1600円/頭
※一度支払われた手数料は宇治市手数料条例に基づき原則返金できません。
(2)登録内容の変更について
他の市町村から宇治市へ転入された場合や飼い主の住所に変更があった場合、飼い主の変更があった場合は環境企画課へ届け出をしてください。
宇治市から他の市町村へ転出された飼い主の方は、宇治市で交付した鑑札を持って転出先の自治体に届け出てください。
※飼い犬が死亡したときは電話等でも受付いたします。
申請書一覧
(3)狂犬病予防注射
狂犬病は人を含む多くの哺乳類が感染し、人に感染し発症すると100%死に至る恐ろしい病気です。狂犬病は日本国内では50年以上発生していないものの、近隣諸国を含む世界のほとんどの地域では依然として狂犬病による死亡事故が発生しており、万が一の侵入に備え、日頃から予防しておくことが非常に大切です。
そのため、狂犬病予防法においても、生後91日以上の犬の飼い主に、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせるよう義務付けされています。
飼い犬には必ず狂犬病予防注射を受けさせましょう。
予防注射は、動物病院等で接種してください。注射後に狂犬病予防注射済票をお渡しいたしますので、必ず鑑札と一緒に犬の首輪等につけましょう。
狂犬病予防注射済票交付手数料:550円/頭 再交付手数料:340円/頭
2 犬の飼い方、マナー
ペットはマナーを守って正しく飼いましょう。
近年、公園や路上などに犬のフンが放置されているなどの苦情が当課に寄せられています。ペットの飼い主は、他人に迷惑をかけないよう責任をもって正しい飼い方を守り、愛情をもって飼いましょう。
- 犬のフンは、飼い主が責任をもって始末しましょう。(犬を屋外に連れ出す際は犬のフンの処理用具を携行することと、フンを回収することが宇治市環境美化推進条例で義務付けられています。)
- 他人に迷惑や危害がおよぶことのないように、心配りと正しいしつけをしましょう。
- 放し飼いは禁止されています。(野犬とみなされ、捕獲の対象となる場合があります。)
犬は家族の一員として、終生愛情をもって飼い続けましょう。
改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成25年9月1日に施行され、動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで飼養する『終生飼養の責任』があることが明記されました。
また、保健所では、上記終生飼養の原則に反する犬等の引き取り依頼を拒否できるようになりました。
動物の飼い主は最期まで責任をもって飼いましょう。
引っ越しや自らの病気、家族の介護などやむを得ず飼えなくなった場合は、自らで新たな飼い主を探し、譲渡先を見つけるようにしましょう。
なお、犬等の愛護動物を捨てることは「動物の愛護及び管理に関する法律」で禁止されています。(罰金100万円以下)
犬の引き取りに関しては山城北保健所(21-2191)までお問い合わせください。
パンフレット一覧