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集合住宅等の水道使用に関する届出についてのご案内です
マンション、アパートなどの集合住宅やテナントビルにつきましては、1個の水道メーター(親メーター)を設置して、集合住宅等の家主や管理会社などと給水契約を結んでいます。
集合住宅等の水道使用に関する届出について
総代人選定(変更)届について
集合住宅やテナントビルなど、水道を1個の親メーターで複数の世帯がご使用になる場合には、使用者(名義人)は、家主、管理人または管理会社など料金の支払いや水道の管理をされる総代人を選定していただき、「総代人選定(変更)届」を提出していただく必要があります。
総代人を変更される場合も届出が必要です。
総代人選定(変更)届
共用(専用)給水装置使用世帯異動届について
水道を1個の親メーターで複数の世帯がご使用になる集合住宅等の場合は、入居世帯数に応じた水道料金の計算をするため、水道使用開始時や入居世帯数に変更があった時に「共用(専用)給水装置使用世帯異動届」を提出していただく必要があります。
届出内容は、次回検針分からの適用となります。
共用(専用)給水装置使用世帯異動届
別記様式第14号(第12条関係) [PDFファイル/6KB]
共同住宅等における料金計算
用途別料金単価表(別ページにリンク)の水量に届けていただいた世帯数を乗じて、集合住宅の料金計算の水量に読み替えます。
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基本料金が届出世帯数分かかります。
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基本水量は、上水道16立方メートル、下水道20立方メートルに届出世帯数を乗じた水量となり、この水量までは、基本料金となります。
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超過料金は、それぞれの段階での基準水量に届出世帯数を乗じたもので計算されます。
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メーター使用料は、親メーターの口径に応じたものが1件だけかかります。
世帯数に応じた使用料金の算定については「水道料金・下水道使用料 計算シミュレーション(別ページにリンク)」で行うことができます。
ご注意
- 入居世帯数の変更の届出は、総代人が主体的に行っていただくようお願いします。ご使用水量の増減があっても、上下水道部では世帯の異動によるものかどうかは判断いたしかねます。
- 届出内容は次回検針分からの適用となります。検針済みの料金にさかのぼっての適用はいたしません。
集合住宅にお住まいの方へ
水道を1個の親メーターで契約している集合住宅等にお住まいの方は、個別に上下水道部への使用開始、中止の届出をしていただく必要はありません。水道の使用開始・中止手続きにつきましては、家主や管理会社にご確認をお願いします。
なお、府営・市営住宅や一部の集合住宅につきましては、各戸別に給水契約をしている場合もあります。