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水道の使用開始・中止等の場合の届出を忘れずに行ってください

印刷ページ表示 更新日:2020年4月1日更新 <外部リンク>

  水道のご使用に当たっては、宇治市水道事業給水条例等が契約の内容となります。
  詳しくは、「給水契約の定型約款について」をご覧ください。

水道の使用を開始される方へ

水道使用開始届の手続きについて

  • 水道の使用開始(開栓)届につきましては、使用開始前に市役所本庁2階上下水道部営業課まで来ていただくか、または電話での届出が必要になります。
    (集合住宅にご入居の場合)
  • 本市では、マンション・アパート等の集合住宅につきましては1つの建物に1個の水道メーターを設置して、集合住宅の家主様や管理会社様と給水契約を結んでおります。(府営・市営住宅や一部の集合住宅では各戸別の契約をしているものもあります。)
    各入居者からの水道の使用開始・中止手続きにつきましては、家主様や管理会社様にご確認をお願いします。

水道の使用を中止される方へ

水道使用中止届の手続きについて

  • 水道の使用中止(閉栓)届につきましては、市役所本庁2階上下水道部営業課まで来ていただくか、または電話での届出が必要になります。
    届出の際には水栓番号を教えていただければ手続きをスムーズにできますのでご協力をお願いいたします。また届出は代理の方でも結構です。
  • 水道使用開始時に予納金をお預かりしている場合は、水道の使用を中止された際の水道料金に充当し精算させていただきます。
    (集合住宅にご入居の場合)
  • 本市では、マンション・アパート等の集合住宅につきましては1つの建物に1個の水道メーターを設置して、集合住宅の家主様や管理会社様と給水契約を結んでおります。(府営・市営住宅や一部の集合住宅では各戸別の契約をしているものもあります。)
    各入居者からの水道の使用開始・中止手続きにつきましては、家主様や管理会社様にご確認をお願いします。

その他の届出

使用者名等の変更について

  • 水道の使用者(名義人)が死亡されるなどして、親族の方が引き続き水道の使用者になられる場合や、法人の名義が変更になった場合などは、名義変更届が必要です。
    家の売買に伴う名義人の変更は売主様の使用中止届、買主様の使用開始届をしていただくようにお願いします。
  • 水道料金は用途によって異なります。例えば、一般家庭用を喫茶店や事務所として使用する場合や、店舗を閉めて一般家庭として使用する場合などは、水道の使用用途が変わりますので、用途変更届が必要です。
  • 上下水道部からの納入通知書(納付書)等の書類の送付先を変更される場合は、送付先変更の届けが必要になります。
  • 上記届けには市役所本庁2階上下水道部営業課まで来ていただくか、または電話での届出が必要になります。
    届出の際には水栓番号を教えていただければ手続きをスムーズにできますのでご協力をお願いいたします。また届出は代理の方でも結構です。
    窓口での届出の場合にはご本人以外の代理の方のお届けでも結構です。

給水世帯異動届・総代人選定届について

  • 集合住宅やテナントビルなど、水道を一つの親メーターで複数の入居者がご使用になる場合には「総代人選定(変更)届」を提出していただく必要があります。家主、管理人、または管理会社など料金の支払いや水道の管理をされる方を総代人として届けていただいています。総代人を変更される場合もお届けが必要になります。
  • 上記のような集合住宅やテナントビルの場合は、水道使用開始時や、入居世帯数に変更があった時に「共有(専用)給水装置使用世帯異動届」を提出していただく必要があります。この届出がありませんと世帯数に応じた水道料金の計算ができません。
  • 詳しくは、「集合住宅等の水道使用に関する届出について」をご覧ください。

給水装置工事の届

家の新築・増改築に伴って給水装置の改造や口径変更を行う場合は、宇治市の指定を受けた水道業者(宇治市指定給水装置工事事業者)でなくては工事をしてはいけないことになっています。家の新築・増改築を依頼された工務店などを通じて、宇治市指定給水装置工事事業者に給水装置工事の届出をしてもらってください。

お問い合わせ・届出については上下水道部工務課へお願いします。