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宇治市では、宇治市火災予防条例等の一部を改正することにより、「火災注意報」を新設しました。
また、「火災警報」の運用を一部変更し、新たな制度の運用を令和8年3月31日から開始します。本制度の運用開始後は、火災が発生しやすい気象状況となった場合に「火災注意報」又は「火災警報」を発令し、火の使用を制限するなど火災予防上必要な措置を求めます。
「火災警報」が発令されている際には屋外での火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、一定の気象条件に達した場合、「火災注意報」や「火災警報」を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災を含む火災予防の実効性を高めることが必要とされました。宇治市では、林野火災を含めた火災の発生状況などを考慮し、新たに火災に関する注意報を新設し、火災予防を一層進めていくこととしました。
総務省消防庁の指標に基づく基準や地域事情を踏まえ、宇治市を含む京都府南部地域の10消防本部が共同で、独自の発令基準を運用することとしています。
| 区分 | 発令基準 |
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| 火災注意報 |
乾燥注意報が4日連続で発表されたとき ※「乾燥注意報」は、朝5時00分時点の乾燥注意報の発表状況で、連続日数を判断し、発令します。 発令の翌朝5時00分に乾燥注意報が発表されていなければ、火災注意報は解除になります。 ※連続性の判断 翌朝5時00分時点で乾燥注意報が発表されていれば火災注意報は継続になります。 |
| 火災警報 |
乾燥注意報が5日連続で発表され、かつ、強風注意報が発表されたとき ※「乾燥注意報」は、朝5時00分時点の乾燥注意報の発表状況で、連続日数を判断し、発令します。 解除の要件:「乾燥注意報」または「強風注意報」のいずれかが解除されたとき解除後の措置:火災警報解除後も、火災注意報は継続します。 |
火災警報の発令時には、以下の火の使用が制限されます。
さらに火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 屋外において、花火(玩具用を含む。)を行わないこと。
(3) 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
(5) 屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。
補足:
●警報の発令時は、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象です。(裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)
●警報等の発令に関係なく野焼き等の廃棄物の焼却に該当する行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「京都府環境を守り育てる条例」で原則禁止されています。
例) どんど焼き(左義長)、炎を使った土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー、落ち葉を燃やす、可燃物の近くでの喫煙、かまど(薪)など
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| どんど焼き(左義長) | 炎での土壌消毒や殺虫 | 花火や火遊び | たき火 |
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| キャンプファイヤー | 落ち葉を燃やす | 可燃物の近くでの喫煙 | かまど(薪) |
例) バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等に限る)
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| バーベキュー | 七輪(炭火など) | ガス器具の使用 |
※それぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。
火災警報等の発令状況は、以下の方法で周知されます。
(1) 宇治市消防本部ホームページに「火災警報等の発令状況ページ」を公開
(2) 宇治市公式LINE
(3) 消防車両等による巡回広報
火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、あらかじめ管轄の消防署への届出(口頭も可)が必要です。
※火災警報による火の使用制限は、「届出」を行っても免除される訳ではありません。
ご不明点がありましたら、最寄りの消防署へお問い合わせください。
中消防署 0774−39−9411
西消防署 0774−39−9413
東消防署 0774−39−9415
槇島消防分署 0774−39−9417