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工場立地法の届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷 更新日:2025年3月14日更新

工場立地法の手続き

工場立地法の規定により、宇治市内で一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更をしようとするときは、宇治市への届出が必要です。

工場立地法について、詳しくは経済産業省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

特定工場

製造業(物品の加工業修理業も含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって、その規模が次のいずれかに該当するもの。

  1. 敷地面積が9,000平方メートル以上
  2. 建築物の建築面積(水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上

 

守るべき基準

生産施設の面積率

敷地面積の30%から65%以下(業種により異なる)

緑地面積率

​敷地面積の20%以上

緑地を含む環境施設の面積率

敷地面積の25%以上(緑地面積20%以上を含む)

※敷地周辺に15%以上の緑地を配置すること

 

届出の種類と内容、期限

 
種類 内容 期限
新設の届出
  1. 特定工場を新設する場合
  2. 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
  3. 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

工事着工90日前まで
※申請により30日前まで短縮可能

変更の届出
  1. 製品の変更を行う場合 
    ・日本標準産業分類の他の3桁(小分類)に属する業種となるとき
    ・準則に示す生産施設面積率が変わるとき
  2. 敷地面積が増加又は減少する場合
  3. 建築面積が増加又は減少する場合
    ※生産施設、緑地及び環境施設の面積、環境施設の配置の変更を伴わない場合は届出不要
  4. 生産施設の増設、スクラップアンドビルド、又は建築物は変更がないものの製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合
    ※スクラップアンドビルドの場合、結果的に生産施設面積の減少又は変わらない場合であっても届出が必要
  5. 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
氏名等の
変更の届出
  1. 届出者の氏名(名称)を変更した場合
    ※代表取締役の変更は届出不要
  2. 届出者の住所(所在地)を変更した場合

事後、速やかに

承継の届出
  1. 譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を承継した場合
廃止の届出
  1. 工場を閉鎖する場合
  2. 特定工場でなくなった場合

 

軽微な変更

その時点での変更届は必要なく、次回に届出が必要な変更があった時にあわせて届出することとなります。

  1. 「生産施設」「緑地」「環境施設」等の変更を伴わない建築面積の変更
  2. 生産施設の修繕を行う場合で、修繕に伴って増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき
  3. 生産施設の撤去
  4. 特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の増加
  5. 特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
  6. 緑地の削減を行う場合で、減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

 

提出部数

オンライン:1部

郵送または窓口:2部(正副各1部)

※工場立地法施行規則の一部を改正する省令(2020年12月28日公布・施行)により、工場立地法に係る全ての書類において押印が不要となっております。

届出様式は経済産業省ホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。

特定工場新設(変更)届出書類

 
書類の名称 備考 新設 変更

様式第1(第6条)特定工場新設(変更)届出書(一般用)

制限期間の短縮をする場合は、「様式B」を使用

様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)

別紙1 特定工場における生産施設の面積

 

別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置

 

別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置

工業団地特例が適用される場合のみ提出

別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用

工場集合地の特例が適用される場合のみ提出

様式例第1 事業概要説明書

 

様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、そのほかの主要施設の配置図

 

様式例第3 特定工場用地利用状況説明書

 

様式例第4 特定工場の新設等のための工事日程

 

任意様式 生産施設建築面積算定図

別紙1に記載する面積の根拠資料

任意様式 緑地及び環境施設の面積算定図

別紙2に記載する面積の根拠資料

任意様式 委任状

代理人による届出の場合のみ

任意様式 準則計算書

準則計算を利用する場合にのみ提出

届出方法

経済産業省オンライン手続きプラットフォーム「Gビズフォーム」を使用し、事前相談から審査結果の確認までオンラインで行うことができます。

これまでと同様に窓口等での事前相談や届出も可能です。

届出にあたっては工事などの概要が定まりましたらお早めに下記お問い合わせ先までご相談ください。

宇治市では届出前に事前相談を推奨しています。

なお、担当者が不在の場合もありますので、来庁される場合は事前にご連絡ください。

​Gビズフォーム

​Gビズフォームを利用した承認申請や問い合わせにつきましては、 Gビズフォーム 工場立地法 オンライン手続きのページ<外部リンク>をご参照ください。

なお、オンラインでの手続にはGビズID(プライム、メンバー)が必要です。GビズIDについては、デジタル庁 GビズID<外部リンク>をご覧ください。

Eメール

宇治市産業振興課へメールにて提出してください。

ただし、1通あたり20MBを超えるメールは受信できませんので複数に分けて送付してください。

郵送

〒611-8501 宇治市宇治琵琶33番地 宇治市産業振興課 工場立地法担当者 宛

へ郵送してください。郵便事故防止のため簡易書留等の配達記録が残る方法での郵送を推奨しています。

窓口

宇治市産業会館3階(宇治市宇治琵琶45-13)

宇治市産業振興課の事務室へ持参してください。

<外部リンク>