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特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷 更新日:2024年4月1日更新

 宇治市では、地域の創業支援事業者(宇治商工会議所、京都信用保証協会山城支所、株式会社日本政策金融公庫京都支店)とともに、平成26年7月に立ち上げた「創業支援ネットワーク宇治チャレンジスクエア」をもとに「宇治市創業支援等事業計画」を策定し、国から認定を受けています。

宇治市の創業支援等事業計画(概要図) [PDFファイル/146KB]

特定創業支援等事業とは

「認定特定創業支援等事業」とは、産業競争力強化法に基づいて認定された創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識の全ての習得が見込まれる支援を創業者等に対して行う事業です。
「認定特定創業支援等事業」による支援を受けて、要件を満たした創業者(予定者含む)には、宇治市への申請により、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付します。この証明書を提示することにより、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます。
(優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。宇治市が交付する証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません。)

 

特定創業支援等事業の支援を受けることによる優遇措置

1.会社設立時の登録免許税の軽減

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額  15万円→7.5万円)
合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額   6万円→3万円)
  合名・合資会社:1件につき6万円→3万円

※特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

※宇治市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

 

2.創業関連保証の特例

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

(2)宇治市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

 

3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

新規開業資金の詳細(日本政策金融公庫HP)<外部リンク>

 

証明書の交付対象者について

特定創業支援等事業により支援を受けた次の(1)又は(2)に該当する者を証明書の交付対象とする。
(1) 創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
(2) 創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

 

宇治市認定特定創業支援等事業の一覧

本市では、以下の事業が「特定創業支援等事業」となります。各支援団体が実施する事業のスケジュール、詳細は各支援団体まで、お問い合わせください。

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特定創業支援等事業一覧
支援機関(実施団体) 内容 時期(予定) 問い合わせ先

宇城久区域商工会議所

商工会広域連携協議会

創業塾<外部リンク>:中小企業診断士や税理士、社会保険労務士などの専門家が、創業への心構えや、税務・労務の基礎知識、資金調達方法などをわかりやすく解説​する2日間のセミナー。

1月、2月

宇治商工会議所

TEL:0774-23-3101

宇治NEXT
(宇治市・宇治商工会議所)
うじ創業セミナー:創業、経営に必要な知識を座学とディスカッションで学ぶ中期的な講座。

宇治商工会議所

TEL:0774-23-3101

京都知恵産業創造の森<外部リンク>

オープン・イノベーション・カフェ「KOIN」にて、セミナーやアクセラレーションプログラムを実施。

KOIN <外部リンク>

TEL:075-353-2300(代表)

宇治商工会議所<外部リンク> 経営支援員による相談窓口を設置。 通年

宇治商工会議所

TEL:0774-23-3101

 

※令和5年度の宇治市認定特定創業支援等事業(講座・セミナー等)の実施は終了しました。
※令和6年度の開催案内はしばらくお待ちください。

 

特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明手続き

上記優遇措置を受けるためには本証明手続きが必要となります。
1.特定創業支援等事業の支援を受けた内容について、申請書に記入

申請書 [Wordファイル/33KB]

申請書 [PDFファイル/123KB]

2.上記申請書を宇治市産業振興課成長支援係(産業会館3階)窓口まで提出
3.内容確認のうえ、証明書を発行
※証明書の発行には1週間程度お時間をいただきます。

 

お問合せ先

応募書類は、持参いただき直接窓口へご提出ください。

【提出窓口】

〒611-0021
宇治市宇治琵琶45番地の13(宇治市産業会館3階)

宇治市 産業観光部 産業振興課 成長支援係
担当:小松原・北川

TEL 0774-39-9621
FAX 0774-39-9622
MAIL [email protected]

 

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