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中小企業庁において実施する『小規模事業者持続化補助金』における売上減少証明書の発行について
小規模事業者持続化補助金における「売上減少証明書」を交付します
宇治市では、「小規模事業者持続化補助金」にかかる市内事業者の方からの「売上減少証明書」の交付申請を受け付けております。
本市の証明書の交付を希望される方は、以下の「本補助金の概要について」をご確認のうえ、申請をいただきますようお願いいたします(市の証明書の交付によって、「小規模事業者持続化補助金」の交付が決定されるものではありませんのでご注意ください)。
1 本補助金の概要について
小規模事業者持続化補助金(一般型)及び(コロナ特別対応型)は、小規模事業者等が、地域の商工会議所等の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等(新たな販促用チラシの作成、ネット販売システムの構築等(コロナ特別対応型においては、感染症の影響を乗り越えるための前向きな対策等))に取り組む費用の3分の2を補助する国の制度です。
詳しくは、 日本商工会議所のウェブサイト(一般型<外部リンク>),(コロナ特別対応型<外部リンク>)をご覧いただくか、03-6447-2389(補助金事務局)までお問合せください。
また、補助金の応募には、宇治商工会議所が交付する事業支援計画書(コロナ特別対応型の場合は、支援機関確認書)」が必要です。
(注)本補助金は、事業全般に広く使える給付制度である「持続化給付金」とは異なった制度です。「持続化給付金」については、経済産業省のウェブサイト<外部リンク>をご覧いただくか、持続化給付金コールセンター(0120-115-570)にお問い合わせください。
2 売上減少証明申請について
(1) 本市「売上減少証明書」の役割について
「売上減少証明書」の交付を受けた方は、次のように取り扱われます。
国の令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」については、前年同月比20%以上の売上減少が生じている事業者に対し、補助対象経費の一部について審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50%)が行われます。(令和2年5月1日より受付開始)
(2) 証明の要件
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
- 宇治市内に主たる事業所を有すること
- 令和2年2月から令和3年1月31日までの任意の1箇月間の売上高が、前年同月比で20%以上減少していること
※毎月の締め日が1日から月末でない場合は、締め日に応じた1箇月(例えば、3月20日から4月19日、4月5日から5月4日など)の売上高とする
※創業1年未満の事業者においては、創業後の任意の3箇月(比較対象となる1箇月がこの3箇月間の最終月となるまでの期間)(例えば「令和2年4月」と比較する場合、「令和2年1月から令和2年3月まで」や「令和2年2月から令和2年4月まで」)の売上高平均と比較して減少していること
小規模事業者持続化補助金(一般型)※終了しました
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが前年同月比で10%以上減少している事業者は、審査の際に加点されていましたが、6月5日(金曜日)の第2回締切で終了となりました。
(3) 提出書類
証明申請書 1部
下記からダウンロード可能です。また、受付窓口にも設置しています。
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型) 証明申請書 [PDFファイル/7KB]
(4) 申請窓口
宇治市産業地域振興部産業振興課成長支援係
住所:宇治市宇治琵琶45番地の13産業会館3F
電話:0774-39-9621 Fax:0774-39-9622
窓口時間:9時から17時00分まで
(土曜日、日曜日、祝日は除く)