本文
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う危機関連保証制度について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う危機関連保証制度について
危機関連保証の指定について
※現在の認定案件はございません。
詳細は 中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※以下の内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により発動された危機関連保証の概要を記載しています。
危機関連保証は令和3年12月31日で指定期間終了となりました。
重要なお知らせ
これにより、宇治市では、「新型コロナウイルス感染症」に係る危機関連保証認定の受付を開始いたします。
制度概要及び対象、手続きについては、下記をご参照ください。
制度概要
認定要件
指定期間
(※現在の認定案件はございません)
※危機関連保証については、指定期間内に融資実行まで行う必要があります。
必要書類
(1) 認定申請書 (印鑑不要)1部
(2) 売上高状況書 1部
(3) 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。
※売上高状況書の根拠となる資料等は簡略化されました。
認定基準の運用緩和について(令和2年12月8日追加)
(1)創業者及び事業拡大した事業者
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合の認定基準の運用が緩和されました。
(概要)新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について [PDFファイル/249KB]
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【緩和後の認定基準】(下記3パターンより選択)
1.最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
認定申請書(様式第6項-2緩和型) [PDFファイル/6KB]
2.最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
認定申請書(様式第6項-3緩和型) [PDFファイル/6KB]
3.最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の3ヶ月を比較
認定申請書(様式第6項-4緩和型) [PDFファイル/6KB]
(2)「最近1ヵ月」の売上高等の弾力的な取り扱い(令和2年12月8日追加)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均※1」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。
(※1 直近1ヶ月を含む連続した月の売り上げの平均)
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。
<参考>政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します(中企庁ホームページ)<外部リンク>
認定窓口
住所:宇治市宇治琵琶45番地の13産業会館3F
電話:0774-39-9621 Fax:0774-39-9622
窓口時間:9時から17時00分まで
(土曜日、日曜日、祝日は除く)