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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証(セーフティネット保証4号認定)及び必要書類について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証(セーフティネット保証4号認定)について
セーフティネット保証4号の指定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっておりますが、以下のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和5年12月31日までとすることを予定しております。
令和5年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点について→中小企業庁ホームページ<外部リンク>
指定期間の延長について→中小企業庁ホームページ<外部リンク>
セーフティネット保証4号について→中小企業庁ホームページ<外部リンク>
▼指定期間
変更前 |
令和2年2月18日から令和5年9月30日まで |
変更後 |
令和2年2月18日から令和5年12月31日まで |
*セーフティネット保障の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
重要なお知らせ
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定。(令和2年3月2日告示)
これにより、宇治市では、「新型コロナウイルス感染症」に係るセーフティネット保証4号認定の受付を実施しています。
制度概要及び対象、手続きについては、下記をご参照ください。
制度概要
(参考)京都府中小企業制度融資一覧<外部リンク>
※「伴走支援型経営改善おうえん資金」のセーフティネット保証4号または5号に係る市町村長の認定を受けた方以外の要件による融資対象認定を行う場合には、金融機関より京都信用保証協会山城支所<外部リンク>(0774-43-8822)へ直接ご連絡ください。
認定要件
(ロ) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
※(イ) (ロ) ともに該当すること。
必要書類
(1) 認定申請書 (印鑑不要)1部
(2) 売上高状況書 1部
(3) 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。
※売上高状況書の根拠となる資料等は簡略化されました。
認定申請書(様式第4号ー(1)) [PDFファイル/5KB](令和5年9月30日まで)
認定申請書(様式第4号ー(2)) [PDFファイル/6KB](令和5年10月1日以降)
認定基準の運用緩和について(令和2年12月8日追加)
(1)創業者及び事業拡大した事業者
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合の認定基準の運用が緩和されました。
(概要)新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について [PDFファイル/249KB]
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【緩和後の認定基準】(下記3パターンより選択)
1.最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
認定申請書(様式第4号ー(2)緩和型) [PDFファイル/6KB](令和5年9月30日まで)
認定申請書(様式第4号ー(3)緩和型) [PDFファイル/6KB](令和5年10月1日以降)
2.最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
認定申請書(様式第4号ー(3)緩和型) [PDFファイル/6KB](令和5年9月30日まで)
認定申請書(様式第4号ー(4)緩和型) [PDFファイル/5KB](令和5年10月1日以降)
3.最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の3ヶ月を比較
認定申請書(様式第4号ー(4)緩和型) [PDFファイル/6KB](令和5年9月30日まで)
認定申請書(様式第4号ー(5)緩和型) [PDFファイル/5KB](令和5年10月1日以降)
(2)「最近1ヵ月」の売上高等の弾力的な取り扱い(令和2年12月8日追加)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、最近1ヵ月の売上高等と前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均※1」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等との比較もできることとします。
(※1 直近1ヶ月を含む連続した月の売り上げの平均)
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。
<参考>政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します(中企庁ホームページ)<外部リンク>
認定窓口
住所:宇治市宇治琵琶45番地の13産業会館3F
電話:0774-39-9621 Fax:0774-39-9622
窓口時間:9時から17時00分まで
(土曜日、日曜日、祝日は除く)