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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証(セーフティネット保証4号認定)及び必要書類について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷 更新日:2024年3月13日更新

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証(セーフティネット保証4号認定)について

セーフティネット保証4号の指定期間の延長について

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年3月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年6月30日までとすることを予定しております。なお、資金使途については引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)されています。

・指定期間の延長について→中小企業庁ホームページ<外部リンク>延長のお知らせ<外部リンク>

・令和5年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点について(資金使途を借換目的に限定)→中小企業庁ホームページ<外部リンク>

・セーフティネット保証4号について→中小企業庁ホームページ<外部リンク>

 

▼指定期間

変更前

令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

変更後

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

*セーフティネット保障の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

重要なお知らせ

※現在、添付書類等が簡略化されています。

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定。(令和2年3月2日告示)

これにより、宇治市では、「新型コロナウイルス感染症」に係るセーフティネット保証4号認定の受付を実施しています。

制度概要及び対象、手続きについては、下記をご参照ください。

制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

(参考)京都府中小企業制度融資一覧<外部リンク>
 ※「伴走支援型経営改善おうえん資金」のセーフティネット保証4号または5号に係る市町村長の認定を受けた方以外の要件による融資対象認定を行う場合には、金融機関より京都信用保証協会山城支所<外部リンク>(0774-43-8822)へ直接ご連絡ください。 

認定要件

(イ)指定地域(47都道府県)において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること

※(イ)・(ロ)ともに該当すること。

手続きの簡略化について

​※令和2年5月1日より添付書類等が以下の通り簡略化されていますのでご確認ください。

○新型コロナウイルス感染拡大防止及び認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請」を原則としています。

○提出書類は以下の通りとなっております。

(1)認定申請書 (印鑑不要)1部
認定申請書(様式第4号ー(2)) [PDFファイル/6KB](令和5年10月1日以降)​
(2)売上高状況書 1部
売上高状況書 [PDFファイル/6KB]
(3)代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。
委任状(参考様式) [PDFファイル/27KB]

※売上高状況書の根拠となる資料等は簡略化されました。

認定基準の運用緩和について

(1)創業者及び事業拡大した事業者

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合の認定基準の運用が緩和されています。

(概要)新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について [PDFファイル/249KB]

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

【緩和後の認定基準】(下記3パターンより選択)
1.最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
 認定申請書(様式第4号ー(3)緩和型) [PDFファイル/6KB](令和5年10月1日以降)​​

2.最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較 
   + 
  その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
​ 認定申請書(様式第4号ー(4)緩和型) [PDFファイル/5KB](令和5年10月1日以降)​​

3.最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較
   + 
  その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の3ヶ月を比較
​ 認定申請書(様式第4号ー(5)緩和型) [PDFファイル/5KB](令和5年10月1日以降)​​​

 

(2)「最近1ヵ月」の売上高等の弾力的な取り扱い(令和2年12月8日追加)

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、民間金融機関による融資を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件が緩和されました。具体的には、「最近1か月」の売上高の対前年等同月比に比較に加え、「最近6ヶ月以内の平均※1」での比較も可能です。また、最近6か月平均のほか、最近2か月から5か月のうち、いずれかの平均と比較することも可能です。
(※1…直近1ヶ月を含む連続した月の売り上げの平均)

なお、本件の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」等に読み替えて記入してください。

(例)令和5年1月中に申請される場合
 <現行の比較月>
  「最近1か月の売上高」:令和4年12月の売上高
   (令和4年12月の売上高が未集計の場合は、令和4年11月売上高でも可)

 <売上要件緩和の場合の比較月>
  「最近6か月の平均売上高」:令和4年7月~令和4年12月の平均売上高
   (令和4年12月の売上高が未集計の場合は、令和4年6月~令和4年11月の平均売上高でも可)
(注)売上高の比較は、直近1か月の売上高と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高を比較してください。

(例)
申請月:令和5年1月
直近の売上高確定月:令和4年12月
感染症の影響を受けた時期:令和2年2月
売上高を比較する月:令和元年12月(令和2年12月は、感染症の影響を受けた令和2年2月以降のため比較できません。)

(注)セーフティネット保証4号・5号の運用緩和は、前年等同期との比較はできません。セーフティネット保証5号の3~6か月合計比較については、前年比較のみ可能です。

<参考>政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します(中企庁ホームページ)<外部リンク>

 

認定窓口

宇治市産業観光部産業振興課成長支援係
住所:宇治市宇治琵琶45番地の13産業会館3F
電話:0774-39-9621  Fax:0774-39-9622
窓口時間:9時から17時00分まで
(土曜日、日曜日、祝日は除く)

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