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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証(セーフティネット保証4号認定)について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証(セーフティネット保証4号認定)について
セーフティネット保証4号の指定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日となっておりますが、すべての都道府県の調査及び要請を踏まえ、国は期間を3ヶ月延長し、令和3年3月1日まで指定期間を延長することを予定しております。
詳細は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
1 指定期間
変更前 |
令和2年6月1日から令和2年12月1日まで |
変更後 |
令和2年12月1日から令和3年3月1日まで |
重要なお知らせ
※有効期限が令和2年8月31日まで延長されています。5月1日以前に発行したものも有効期限は8月31日までになりますので再発行は必要ありません。
経済産業省は、先日発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。(令和2年3月2日告示)
これにより、宇治市では、「新型コロナウイルス感染症」に係るセーフティネット保証4号認定の受付を開始いたします。
制度概要及び対象、手続きについては、下記をご参照ください。
制度概要
認定要件
(ロ) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
※(イ) (ロ) ともに該当すること。
指定期間
必要書類
(1) 認定申請書 (印鑑不要)1部
(2) 売上高状況書 1部
(3) 代理人が申請する場合は委任状。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。
※売上高状況書の根拠となる資料等は簡略化されました。
※※有効期限が令和2年8月31日まで延長されています。5月1日以前に発行したものも有効期限は8月31日までになりますので再発行は必要ありません。
認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合の認定基準の運用が緩和されました。
(概要)新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について [PDFファイル/249KB]
【運用緩和の対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【緩和後の認定基準】(下記3パターンより選択)
1.最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
認定申請書(様式第4号ー(2)緩和型) [PDFファイル/6KB]
2.最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
認定申請書(様式第4号ー(3)緩和型) [PDFファイル/6KB]
3.最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較
+
その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の3ヶ月を比較
認定申請書(様式第4号ー(4)緩和型) [PDFファイル/6KB]
認定窓口
住所:宇治市宇治琵琶45番地の13産業会館3F
電話:0774-39-9621 Fax:0774-39-9622
窓口時間:9時から17時00分まで
(土曜日、日曜日、祝日は除く)