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宇治市では全庁的に公共施設等の使用料の見直しを行い、当センターにおきましても、このたび、受益と負担の公平性の観点から、使用料の改定を行いました。
平成30年7月1日(日曜日)より
※平成30年6月29日(金曜日)までに申請し、許可を受けた場合は、改定前の使用料が適用されます。
使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
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施設名 | 定員 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 |
第1ホール | 200名 | 7,300円 | 9,700円 | 11,700円 | 15,600円 | 19,300円 | 23,300円 |
第2ホール | 72名 | 4,800円 | 6,600円 | 7,800円 | 10,500円 | 13,000円 | 15,700円 |
第3ホール(全面) | 48名 | 4,000円 | 5,400円 | 6,600円 | 8,600円 | 11,000円 | 13,200円 |
第3ホール(部分) | 24名 | 2,000円 | 2,700円 | 3,300円 | 4,300円 | 5,500円 | 6,600円 |
第1会議室 | 16名 | 1,500円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,700円 |
第2会議室 | 16名 | 1,300円 | 1,800円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,600円 | 4,300円 |
調理実習室 | 24名 | 3,000円 | 4,100円 | 4,800円 | 6,500円 | 8,000円 | 9,700円 |
創作室 | 24名 | 2,300円 | 3,100円 | 3,700円 | 5,100円 | 6,200円 | 7,600円 |
土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)において使用する場合は、上の表に定める額に10分の3を乗じて得た額を加算します。
(2)~(5)の規定により算定した額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
施設の名称 |
設備の名称 |
単位 |
使用料(1回につき) |
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第1ホール
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音響装置 |
1式 |
800円 |
映像装置 |
1式 |
6,200円 |
|
フロントサイドスポットライト |
1式 |
1,800円 |
|
ボーダーライト |
1式 |
1,200円 |
|
ピアノ |
1台 |
2,500円 |
|
第2ホール |
音響装置 |
1式 |
600円 |
調理実習室 |
調理台 |
1台 |
700円 |
創作室
|
工作台 |
1台 |
500円 |
多目的テーブル |
1台 |
500円 |
|
画架 |
1式 |
100円 |
|
七宝電気炉 |
1式 |
300円 |
|
その他
|
音響装置 |
1式 |
600円 |
可搬式液晶プロジェクター |
1式 |
1,000円 |
|
オーバーヘッドプロジェクター |
1式 |
300円 |
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展示用パネル |
1枚 |
50円 |
附属設備の使用回数は、条例別表の使用時間の区分に応じ、午前、午後または夜間の区分における使用をそれぞれ1回と、
午前・午後または午後・夜間の区分における使用をそれぞれ2回と、全日の区分における使用を3回として計算します。