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宇治市生涯学習センター使用料改定のお知らせ(平成30年7月1日改定)

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

平成30年7月1日から、使用料が変わりました

宇治市では全庁的に公共施設等の使用料の見直しを行い、当センターにおきましても、このたび、受益と負担の公平性の観点から、使用料の改定を行いました。

改定の適用日

平成30年7月1日(日曜日)より

※平成30年6月29日(金曜日)までに申請し、許可を受けた場合は、改定前の使用料が適用されます。

改定内容

生涯学習センターの使用料

(1)基本使用料

改定後の使用料
使用時間 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
施設名 定員 9時~12時 13時~17時 18時~22時 9時~17時 13時~22時 9時~22時
第1ホール 200名 7,300円 9,700円 11,700円 15,600円 19,300円 23,300円
第2ホール 72名 4,800円 6,600円 7,800円 10,500円 13,000円 15,700円
第3ホール(全面) 48名 4,000円 5,400円 6,600円 8,600円 11,000円 13,200円
第3ホール(部分) 24名 2,000円 2,700円 3,300円 4,300円 5,500円 6,600円
第1会議室 16名 1,500円 2,000円 2,300円 3,200円 4,000円 4,700円
第2会議室 16名 1,300円 1,800円 2,200円 2,800円 3,600円 4,300円
調理実習室 24名 3,000円 4,100円 4,800円 6,500円 8,000円 9,700円
創作室 24名 2,300円 3,100円 3,700円 5,100円 6,200円 7,600円

(2)冷暖房使用料

  • 冷暖房を使用する場合は、上の表に定める額に10分の3を乗じて得た額を加算します。
  • 冷暖房の実施時期は、おおむね以下のとおりです。
    冷房…6月15日から9月30日まで
    暖房…11月20日から翌年3月31日まで

(3)休日使用料

土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)において使用する場合は、上の表に定める額に10分の3を乗じて得た額を加算します。

(4)使用目的による取扱い

  • 使用者が入場料その他の料金を徴収する場合及び営業の宣伝その他の営利の目的をもつて使用する場合は、上の表に定める額に1を乗じて得た額を加算します。
  • (3)の規定の適用がある場合は、休日使用料の規定により算定した額に1を乗じて得た額を加算します。

(5)使用時間の延長

  • 使用時間の延長は、1時間を限度とし、延長時間が30分を超えた場合は、上の表に定める額に10分の3を乗じて得た額を加算します。
  • (3)及び(4)の規定の適用がある場合は、これらの規定により算定した額に10分の3を乗じて得た額を加算します。
  • 午後10時以降の時間延長は認めません。

(6)その他

(2)~(5)の規定により算定した額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

附属設備使用料

改定後の使用料

施設の名称

設備の名称

単位

使用料(1回につき)

第1ホール

 

 

音響装置

1式

800円

映像装置

1式

6,200円

フロントサイドスポットライト

1式

1,800円

ボーダーライト

1式

1,200円

ピアノ

1台

2,500円

第2ホール

音響装置

1式

600円

調理実習室

調理台

1台

700円

創作室

 

 

工作台

1台

500円

多目的テーブル

1台

500円

画架

1式

100円

七宝電気炉

1式

300円

その他

 

 

音響装置

1式

600円

可搬式液晶プロジェクター

1式

1,000円

オーバーヘッドプロジェクター

1式

300円

展示用パネル

1枚

50円

附属設備の使用回数は、条例別表の使用時間の区分に応じ、午前、午後または夜間の区分における使用をそれぞれ1回と、

午前・午後または午後・夜間の区分における使用をそれぞれ2回と、全日の区分における使用を3回として計算します。


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