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生涯学習センター 使用料の過徴収について

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

宇治市生涯学習センター使用料の過徴収について

1.内容

 生涯学習センター条例別表備考第4項において、使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合及び営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合は使用料を倍額とする規定があります。これは、第3項の土日等加算を加えた使用料に対して適用するものですが、第1項で定める冷暖房加算についても、倍額とし徴収していました。

2.今後の予定

 市教委から対象者に対して連絡し、経過報告及び謝罪を行うとともに還付申請についてご案内します。還付申請の受付後、過徴収金を還付します。

  • 対象期間 平成24年2月24日~平成29年2月23日
  • 対象者実数 12団体・人
  • 件数 51件
  • 金額 66,530円

3.再発防止に向けて

 今般の事例は、条例の解釈を誤って運用していたことから発生いたしました。今後は、前例踏襲に陥ることなく条例規則等を読み誤ることのないよういま一度点検し、適正な事務の執行に努めます。


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