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木造住宅の耐震改修等工事の補助について

印刷ページ表示 更新日:2023年5月8日更新 <外部リンク>

 地震時に被害が大きくなると予測される昭和56年以前の木造住宅または罹災証明書の交付を受けたもの(一部損壊以上)について、宇治市が耐震性が向上する耐震工事等に対して支援します。

木造住宅耐震改修等補助事業の拡充について

 宇治市では、平成21年4月より耐震改修補助事業を実施しています。平成23年8月から改修工事費に対する補助額を従来の上限60万円から90万円に増額し、平成24年4月から耐震性が確実に向上すると考えられる簡易な改修工事に対する補助事業を実施し、平成28年11月から耐震性が低く耐震改修が困難な住宅に対して安全な空間を確保する目的で、耐震シェルターを設置する工事に対する補助事業を実施しています。

 平成30年4月から耐震改修の補助額を上限90万円から100万円に増額し、簡易耐震改修の補助額を上限30万円から40万円に増額しました。また、耐震シェルター設置補助の居住者要件を撤廃しました。

 平成30年6月18日以後に発生した地震による罹災証明書(一部損壊以上)の交付を受けたものは、簡易改修に限り補助対象になりました。

 平成31年4月から概ね1年以上使用されていない状態またはこれに類する状態の物件に限り、耐震改修の補助額経費の5分の4から5分の5かつ上限100万円から上限125万に増額しました。

 令和元年7月から代理受領制度を開始しました。代理受領制度とは、申請者との契約により耐震改修工事を実施した者(工事施工者)が、申請者からの委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。この制度を利用することにより、工事費と補助金との差額分のみを用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。

対象となる建築物

耐震改修及び簡易耐震改修及び耐震シェルター設置

次の項目すべてに該当する木造住宅が対象です。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの(昭和56年6月1日以降に増築がある場合はご相談ください。)
  2. 宇治市が定めた区域に建築されているもの
  3. 住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の用途に供する部分の床面積がこの建築物の床面積の2分の1以上であるもの
  4. 国若しくは京都府その他の公的機関から耐震改修に関するその他の補助金の交付を受けていないこと
  5. 国、地方公共団体その他の公的機関が、建築物の全部または一部を所有または区分所有していないこと
  6. 補助対象木造住宅に関する市税に滞納がないもの
  7. 罹災証明書の交付を受けたもの(一部損壊以上)※該当される方のみ

申し込みができる方

所有者または居住者となります。ただし、所有者と居住者が異なる場合は、申込者以外の方の同意が必要となります。

補助申請対象工事(改修の方法により補助金額の上限が異なります。)

耐震改修(補助額:上限100万円)

建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して、耐震改修後、評点が1.0以上となる耐震改修工事
※耐震診断した結果が1階部分が0.7未満であった建物について、耐震改修後の1階部分の評点が0.7以上になる耐震改修工事に対しても、助成できることになりましたが、税(所得税等)に対する優遇が受けられませんのでご注意ください。

簡易耐震改修・要診断(補助額:上限40万円)

建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して、耐震性が確実に向上すると考えられる次に掲げる簡易耐震改修工事

  1. 屋根のすべてを改修する方法
    • 非常に重い屋根(土葺瓦)から重い屋根(桟瓦葺等)または軽い屋根(石綿スレート板等)に葺き替えるもの
    • 重い屋根(桟瓦葺等)から軽い屋根(石綿スレート板等)に葺き替えるもの
  2. 壁を補強するまたは新たに補強壁を設置する方法
    各階各方向のいずれかで耐震性が向上するもの
  3. 主要構造部である一の階の床すべてを改修する方法
    • 火打ちが全く設置されていない床に新たに火打ちを取り付け、床を補強するもの
    • 構造用合板を用いていない床に新たに構造用合板を貼り、床を補強するもの
  4. 屋根構面または小屋組の水平構面のすべてを改修する方法
    • 火打ちが設置されていない仕様の構面を火打ち仕様の構面に補強するもの
    • 構造用合板を用いない仕様の構面を構造用合板仕様の構面に補強するもの
  5. 基礎のすべてを改修する方法
    玉石基礎または無筋コンクリート基礎から鉄筋コンクリート基礎へ改修するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、耐震診断の結果評点を向上させるもの
    (劣化した部分の修繕のみを行う箇所に係るものを除く)
  7. 耐震診断の一部の評価方法により確実に評点を向上させることが建築士により確認されたもの
    (劣化した部分の修繕のみを行う箇所に係るものを除く)

耐震シェルター設置(補助額:上限30万円)

下記の耐震シェルター設置補助制度に示す耐震シェルターを設置する工事

耐震シェルター設置補助制度

耐震シェルター設置補助制度[PDFファイル/13KB]

助成額

  1. 耐震改修・・・耐震改修に要する経費の額の5分の4(ただし、この額が125万円を超える場合は100万円)※1
  2. 簡易耐震改修(要診断)・・・簡易耐震改修に要する経費の額の5分の4(ただし、この額が50万円を超える場合は40万円)
  3. 耐震シェルター・・・耐震シェルター設置に要する経費の額の4分の3(ただし、この額が40万円を超える場合は30万円)

 ※1.概ね1年以上使用されていない状態等の物件に限り耐震改修に要する経費の額の5分の5(ただし、この額が125万を超える場合は125万円)

  空き家の耐震改修 事例紹介 [PDFファイル/485KB]

申込方法(※この工事着手前に、補助申請が必要になります。)

宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要項別表第1に定める対象工事毎の図書を添付し、宇治市建築指導課窓口に提出してください。

申し込みについて

随時受付中(※受付時の状況により耐震改修工事着手の予定が遅れる場合があります。詳しくは建築指導課までお問い合わせください。)

補助金交付までの流れ

補助金交付までの流れ[PDFファイル/22KB]

宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要項及び様式

提出物整理表(申請用)

提出物整理表(実績報告用)

京都府の補助金を受けた耐震改修工事実績のある施工業者の情報提供

京都府では、耐震改修工事の実施を検討されている方の参考のため、耐震改修工事実績事業者の情報提供を行っております。〈京都府ホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>

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