このページの本文へ ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

新規就農について

印刷ページ表示 更新日:2022年12月12日更新 <外部リンク>
宇治市で新たに農業を始めたいとお考えの方、まずは農林茶業課にご相談ください。
関係機関と連携しながら、経営計画の作成に向けて支援します。

青年等就農計画制度

青年等就農計画制度とは、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して、重点的に育成・支援する制度です。

対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2.特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3.上記の者が役員の過半数を占める法人

(注1)農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
(注2)認定農業者は含みません。

主な認定基準

計画が宇治市農業基本構想に照らして適切かつ達成見込みがあること。
(年間農業所得目標)主たる農業従事者1人あたり250万円程度
(年間労働時間目標)主たる農業従事者1人あたり2,000時間程度

※詳しい内容や申請手続きについては、直接お問い合わせください。

経営開始資金

次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2.独立・自営就農であること(自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする)
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
3.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
・独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。(親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること。) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料を添付したもの
4.京力農場プランへの位置づけ等
・宇治市が作成する京力農場プランに位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
5.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
6.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、この施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
7.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること


(注1)交付対象の特例
・夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
・複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。
(注2)以下の場合は交付停止となります
・青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと宇治市が判断した場合
(注3)以下の場合は返還の対象となります
・交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合

※詳しい内容や申請手続きについては、直接お問い合わせください。