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この計画は、容器包装リサイクル法第8条に基づき一般廃棄物の中で大きな比率を占める容器包装廃棄物を全市域で分別収集することにより、地域における3R(リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用))を推進して限りある資源を有効に利用することや、最終処分量の削減を図る目的で、市民、事業者、行政がそれぞれの役割を分担し、具体的な推進方策を明らかにするとともに、関係者が連携・協働して取り組むべき方針を示したものです。
この計画は、容器包装リサイクル法に基づき策定される計画の第10期にあたります。
令和5年4月を始期とする5年間とし、3年ごとに改定します。