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若年がん患者の方の在宅療養生活を支援します

印刷ページ表示 更新日:2024年5月10日更新 <外部リンク>

若年がん患者在宅療養支援事業について

 若年がん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して療養生活を送れるよう、介護保険の対象ではない40歳未満のがん患者の方が介護サービス等を利用する際に、その費用の一部を助成します。​

1  対象(以下のすべてに該当される方が対象となります)

  1. 申請時点で宇治市に住民基本台帳登録をされている18歳以上40歳未満の方
  2. 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態(がん末期)に至ったと診断し、在宅生活への支援および介護が必要な方
  3. 他の制度において同様の支援を受けることができない方

2  対象となるサービスの内容

(1)在宅サービスの利用料

訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)、訪問入浴介護

(2)福祉用具の貸与にかかる費用

車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置

(3)福祉用具の購入にかかる費用

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

  • 介護保険法に基づく指定を受けた事業者が提供するサービスに限ります。
  • 他の制度において上記内容と同等の助成または給付を受けているものを除きます。

3  助成金額​

 助成金額は、助成対象となる経費の1か月ごとの利用額に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)とし、別表のとおり補助上限額を限度とする。

別表
補助対象サービス内容 サービス利用補助対象上限額 補助率 補助上限
 (1) 訪問介護、訪問入浴介護

(1)(2)を合算して1か月あたり72,000円

10分の9 64,800円
 (2) 福祉用具の貸与
 (3) 福祉用具の購入 1回限り90,000円 81,000円

4  サービス利用の流れと申請書類

 
サービス利用の流れ 内容 申請書類
(1) 利用申請

利用申請書、対象者の本人確認書類の写し、主治医の意見書を健康づくり推進課へ提出してください(郵送可)。

※申請を委任する場合は、受任者の本人確認書類の写しも必要です。

利用申請書(様式第1号

意見書(様式第2号)

(2) 利用決定 申請内容を審査し、市より利用承認通知書を郵送します。  

(3) サービス利用の開始・福祉用具の購入

(訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具の貸与・購入)

介護保険事業所と契約を行い、サービス利用の開始及び福祉用具の購入をしてください。  
(4) サービス利用料の支払い

事業者から請求された額を一旦支払い、領収書と利用サービスに関する明細書を受け取ります。

 
(5) 実績報告及び助成金の請求(月単位)

実績報告兼助成金請求書に領収書(原本)と利用サービスに関する明細書(原本)、振込先が確認できるもの(写し)を添付し、健康づくり推進課へ提出してください(郵送可)。

※サービス利用日の属する年度内(3月31日まで)に請求してください。
※請求が遅れる場合は、事前に健康づくり推進課へご連絡ください。

実績報告兼助成金請求書(様式第9号)
(6) 審査、申請者への支払い 請求内容を審査し、指定口座に助成金を振り込みます。  
(7) 変更・中止

​住所、利用状況などに変更が生じた場合、支援事業を利用する必要がなくなった場合は、健康づくり推進課へ利用変更(中止)申請書を提出してください。内容を確認の上、変更(中止)決定通知書を郵送いたします。

利用変更(中止)申請書(様式第5号)

宇治市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付要項

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