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宇治市巨椋ふれあい運動ひろば使用料の誤徴収について

印刷ページ表示 更新日:2022年4月25日更新 <外部リンク>

1.内容

 宇治市巨椋ふれあい運動ひろばの使用料については、市内居住者等(市内居住者、市内在勤者、市内在学者、市内所在企業・団体等)とそれ以外の区分は設けていないにもかかわらず、今般、市内居住者等以外の使用料について、本来の使用料の2倍の額を誤徴収していた事実が判明いたしました。

2.今後の予定

 文化スポーツ課から対象者に連絡し、経過報告及び謝罪を行うとともに、還付申請についてご案内します。還付申請の受付後、誤徴収金(本来の使用料との差額相当分)を還付します。

  • 対象期間  平成29年5月~令和4年4月(地方自治法第236条第1項の規定により5年間遡及)
  • 対象者数  14団体・個人
  • 件数     212件 
  • 返還金額  328,050円

3.再発防止に向けて

 巨椋ふれあい運動ひろばに、平成20年度から京都府・市町村共同施設案内予約システムを導入した際に、施設の利用に必要となる公共施設利用者登録カードの「市外」区分について、通常の2倍の使用料が請求されるよう設定していたため、この間、誤った使用料を徴収していたものです。

 再発防止策といたしまして、市及び指定管理者において、改めて、条例、規則等の確認を行い、その遵守を徹底いたします。また、公共施設利用者登録カードの設定について、適正な修正を行います。