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宇治市巨椋ふれあい運動ひろば使用料の誤徴収について
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更新日:2022年4月25日更新
1.内容
宇治市巨椋ふれあい運動ひろばの使用料については、市内居住者等(市内居住者、市内在勤者、市内在学者、市内所在企業・団体等)とそれ以外の区分は設けていないにもかかわらず、今般、市内居住者等以外の使用料について、本来の使用料の2倍の額を誤徴収していた事実が判明いたしました。
2.今後の予定
文化スポーツ課から対象者に連絡し、経過報告及び謝罪を行うとともに、還付申請についてご案内します。還付申請の受付後、誤徴収金(本来の使用料との差額相当分)を還付します。
- 対象期間 平成29年5月~令和4年4月(地方自治法第236条第1項の規定により5年間遡及)
- 対象者数 14団体・個人
- 件数 212件
- 返還金額 328,050円
3.再発防止に向けて
巨椋ふれあい運動ひろばに、平成20年度から京都府・市町村共同施設案内予約システムを導入した際に、施設の利用に必要となる公共施設利用者登録カードの「市外」区分について、通常の2倍の使用料が請求されるよう設定していたため、この間、誤った使用料を徴収していたものです。
再発防止策といたしまして、市及び指定管理者において、改めて、条例、規則等の確認を行い、その遵守を徹底いたします。また、公共施設利用者登録カードの設定について、適正な修正を行います。