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風致地区の許可申請窓口が変わります
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更新日:2019年11月5日更新
平成27年4月1日から、黄檗、三室戸、宇治(特別)風致地区の許可申請窓口が変わります
宇治市では、黄檗、三室戸、宇治風致地区が都市計画により決定され、宇治特別風致地区が京都府風致地区条例により定められていました。
平成27年3月31日以前は、風致地区の区域においては、京都府風致地区条例に基づき、建築等の行為が制限されており、事前に知事の許可が必要でしたが、平成27年4月1日以降、宇治市の風致地区区域内で行為を行う場合は、宇治市風致地区条例に基づき、宇治市長の許可が必要となっております。
(山城北土木事務所では受付できませんので、ご注意ください。)
平成27年4月1日以降の許可申請の窓口
宇治市歴史まちづくり推進課
住所:宇治市宇治琵琶33
電話:0774-20-8918(直通)
E-mail:[email protected]
風致地区とは
風致地区とは、都市の風致を維持するために、良好な自然環境を保持している区域、史跡、神社仏閣等がある歴史的な町並みを有する区域などを、都市計画法に基づき定めた地域地区の一つです。
風致地区内では地方公共団体が条例を制定し、建築等の行為に対する規制を行うことにより、風致の維持を図ることとしています。
宇治市における風致地区
- 黄檗風致地区
区 域:宇治市五ケ庄地内 - 三室戸風致地区
区 域:宇治市菟道、志津川地内 - 宇治風致地区
-1 普通風致地区
区 域:宇治市宇治、白川、菟道、志津川、槇島町地内
-2 特別風致地区
区 域:宇治市宇治蓮華、宇治塔の川、宇治山王、宇治山田、白川山王ケ谷、白川中ノ園、白川打破および白川娑婆山ならびに宇治紅斉、宇治又振、宇治東内、宇治山本、宇治金井戸、白川堂ノ山、白川宮ノ後および白川東山の各一部
風致地区区域図
適用条例等
宇治市風致地区条例
風致地区内の行為規制について
風致地区内で許可が必要な行為は次のとおりです。
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋立てまたは干拓
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源または再生部品の堆積
当課以外のお問い合わせ先
京都府建設交通部都市計画課
住所:〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話:075-414-5327
京都府山城広域振興局建設部山城北土木事務所建築住宅課
住所:〒610-0331 京田辺市田辺明田1
電話:0774-62-0047