ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 歴史まちづくり推進課 > 宇治市屋外広告物条例について

本文

宇治市屋外広告物条例について

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

宇治市屋外広告物条例を施行しました

 宇治市ではこれまで『京都府屋外広告物条例』に基づき、広告物の表示場所や規模等についての規制や許可を行ってきました。
 このたび、宇治市景観計画を遵守し、宇治市らしい良好な景観への誘導を図るため『宇治市屋外広告物条例』を施行しました。
 宇治市屋外広告物条例施行後は、一定規模以上の屋外広告物を新たに表示・掲出する場合や意匠を変更する場合は、宇治市長の許可が必要となるとともに、条例に違反した屋外広告物の施工業者に対する措置や違反広告物に対する公表等の指導を強化します。

悪い例 良い例

  • まちの環境に調和し、まちの景観を害さないものにしてください。
  • 広告物は、できる限り小さくし、掲出数を最小限にとどめてください。
  • イルミネーション、ネオンサイン等の照明は、点滅速度を緩やかにし、明るすぎないものにしてください。

施行日

 平成22年9月1日

宇治市屋外広告物条例の特徴

  • 景観計画に即した誘導を図ります。
  • 意匠変更をする際、許可が必要です。
  • 工事中止・完了時には届出が必要です。
  • 違反広告物に対する指導を強化します。

宇治市屋外広告物条例

宇治市屋外広告物条例(平成30年7月1日改正)[PDFファイル/41KB]

宇治市屋外広告物条例施行規則

宇治市屋外広告物条例施行規則(改訂版)[PDFファイル/78KB]

参考にしてください。

※ 第1号(許可申請)・第2号(変更許可申請)・第3号(継続許可申請)・第4号(完了届出書)・第5号(中止届出書)・第6号(管理者変更等変更届出書)・第7号(除却届出書)様式に限り、令和4年2月1日施行の宇治市規則により、申請書等への押印は不要となります。

宇治市屋外広告物条例施行規則を改正しました

 平成27年4月、風致地区条例に基づく事務の権限が京都府から宇治市に委譲されました。
 それまで京都府が風致地区条例において工作物として行っていた規制内容を屋外広告物の基準として一元化するため、『宇治市屋外広告物条例施行規則』を一部改正しました。
 主な改正内容は、次のとおりです。

京都府が風致地区条例において工作物として行っていた規制内容を屋外広告物の基準として一元化するための改正(追加)

風致地区全体に共通する許可の基準
広告物等の種類 許可の基準
すべての広告物等
  1. 映像装置、電光掲示板その他これらに類する広告物等は、設置しないこと
  2. 高さは、地上から15メートル(特別風致地区については、10メートル)以下とすること。

軒下広告物(壁面)

壁面に直描しないこと。
へい垣広告物 へい垣面に直描しないこと。

そのほかの改正内容

  • 色彩の基準のうち、「明度基準」を削除
  • へい垣広告物の基準のうち、「2個以上並べて設置するときは、上端が同一の高さであること。」及び「へい垣面に直描しないこと。(風致地区を除く。)」を削除
  • 様式の一部変更

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)