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景観重要建造物について
景観重要建造物について
景観重要建造物の指定
景観重要建造物とは
景観法に基づき、地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観が景観上の特徴を有し、地域の良好な景観の形成に重要なもので、宇治市長が所有者の意見を聴いて指定するものです。
指定を受けると、増築や改築、移転、除却、外観の変更を行う場合には、市長の許可が必要となるほか、所有者等による適正な管理が必要となります。
景観重要建造物の指定の要件
指定には、景観法に基づく指定要件や基準を満たしていることが必要です。
<景観法第19条に基づく指定要件・基準> |
(1)景観計画に定められた指定の方針に即していること。 |
宇治市景観計画による指定の方針 |
イ 優れたデザインを有し、地域のシンボル的存在であり、良好な景観の形成に寄与するも のであること。 |
ロ 地域の景観形成に取り組む上で重要な位置にあること。 |
ハ 地域の自然・歴史・文化・生活などから見て、これらの特性が形として現れたものであ り、地域を象徴する建造物であること。 |
(2)地域の自然・歴史・文化等からみて建造物の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区 域内の良好な景観の形成に重要なものであること。 |
(3)イ又はロのいずれかに該当するものであること。 |
イ 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。 |
ロ 政府が世界遺産へ推薦したもので、公衆によって望見されるものであること。 |
(4)国宝・重要文化財・特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定さ れ、又は仮指定された建造物でないこと。 |
(5)当該建造物の所有者の意見を聴かなければならないこと。 |
景観重要建造物の指定状況(令和4年3月16日現在)
宇治市で指定している景観重要建造物です。