本文
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について
印刷ページ表示
更新日:2023年1月16日更新
「特別措置法」の施行について
人口減少、高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都会等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、不動産登記簿等の公募情報を調査しても所有者が判明しない土地、または所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」が増加しています。
所有者不明土地の利用の円滑化を図るための「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が制定され、令和元年6月1日に全面施行されました。
所有者不明土地の利用の円滑化を図るための「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が制定され、令和元年6月1日に全面施行されました。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法では、
(1)所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
(2)所有者の探索を合理化する仕組み
(3)所有者不明土地を適切に管理する仕組み
が定められています。
(1)所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
(2)所有者の探索を合理化する仕組み
(3)所有者不明土地を適切に管理する仕組み
が定められています。
ガイドライン・手引き・Q&A・関係法令・通知等につきましては、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省のホームページ<外部リンク>