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違反対象物公表制度違反対象物の公表について
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更新日:2024年7月17日更新
違反公表対象物情報
現在、公表の対象となる重大な消防法令違反のある建物はありません。
違反公表対象物
違反対象物の公表制度とは
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反のある建物を市ホームページに公表する制度です。
公表の対象となる建物は
消防法上、特定防火対象物とされている映画館、スーパーマーケット、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、診療所、老人ホーム、障害者支援施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
公表の対象となる違反は
義務付けられた、次の消防用設備が未設置の場合です。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表の方法と内容は
市ホームページにて、違反公表対象物の名称、所在地、違反の内容を公表します。
制度の開始時期は
平成29年7月1日から開始します。
(※ 宇治市火災予防条例一部改正:平成29年3月31日公布、平成29年7月1日施行)
建物関係者の皆さんへ
物品販売店舗、診療所などの特定防火対象物が建物に入居する場合や建物の増改築を行う場合は、新たに防火管理者や消防用設備等が必要となる場合がありますので、事前に所轄消防署にご相談ください。