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危険物規制事務に係る行政手続き法第7条の規定に基づく標準処理期間

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

危険物規制事務に係る行政手続き法第6条の規定に基づく標準処理期間

1 仮貯蔵・仮取扱 5日
2 製造所等の設置許可申請 15日
製造所等の変更許可申請 10日
3 完成検査申請 5日
4 仮使用の承認申請 10日
5 完成検査前検査申請 タンク検査 5日
基礎・地盤検査 20日
溶接部検査 20日
6 予防規程認可申請 10日
7 定期保安検査申請 20日
8 臨時保安検査申請 20日
9 完成検査済証再交付申請 3日
10 保安検査時期変更承認申請 5日

備考

  1. 休日等及び書類の補正に要する期間は算入しない。
  2. 各種検査申請については、申請日から検査日の前日までの期間は算入しない。