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事前相談や届出の窓口案内 【消防本部予防課】
事前相談や届出の窓口について
事前相談
次のような場合には事前に消防署へ相談をしましょう。(一般住宅は除く)
◎ 建物の新築、増改築、改修、または用途を変更するとき
◎ 店舗等を開業するとき
◎ テナントを入れ替えるとき
◎ 内装や区画を変更するとき
◎ 危険物に関すること など
*その他にも開発事業を行う場合で消防本部警防救急課に相談が必要な場合があります。詳細は、開発指導課<内部リンク>のホームページをご参照ください。
建物利用者の安全確保のため、建物やテナントを使用開始(変更)するまでに消防法や宇治市火災予防条例等による届出を行うとともに、新たに消防用設備等の設置が必要となる場合は設置計画書や着工届出書等を提出し検査を受けなければなりません。
未届出での工事や、完成後に違反等が発覚した場合は、営業停止を命じられたり、改修等の費用負担がより大きくなることがありますので注意が必要です。
窓口
相談等の窓口は、地域等によって分けられています。詳細については下記の消防関係届出先署所早見表をご参照ください。
(注意点)
*新築、増改築を行う建築物の内、地階を除く階数が7以上または延べ面積が3,000平方メートル以上のものについての消防同意及び消防用設備等の設置については、消防本部予防課が相談等の窓口となります。
*指定数量以上の危険物については、相談・届出ともに消防本部予防課が窓口となります。
*指定数量に満たない少量危険物に関するもの及び宇治市火災予防条例に関するものは、上記の消防関係届出先署所早見表の管轄消防署となります。
事前相談や届出をされる場合のお願い
事前相談や届出などで消防署にお越しいただく場合、担当者が業務により不在となることがありますので、事前に電話でご相談の内容、来署する日時などをご連絡いただきますようお願いします。