本文
空き地及び空き家の火災予防について 【消防本部 予防課】
印刷ページ表示
更新日:2020年8月13日更新
近年、全国で発生している火災原因の多くを占めるのは「放火又は放火の疑い」で、宇治市においても上位を占めています。
このような火災は、発見が遅れ周囲の住宅などに延焼し、大きな火災に至るおそれがあります。
宇治市火災予防条例では、放火、火遊び、たばこの投げ捨て等による空き地及び空き家の火災を未然に防ぐため、所有者や管理者の方に対して火災予防上必要な措置を講じるよう規定しています。また、火災以外にも空き家等を放置することで生まれるリスク(建物の倒壊、犯罪の温床、生活環境の悪化など)がありますので、注意が必要です。
宇治市火災予防条例(抜粋)
(空地及び空家の管理)
第24条 空地の所有者、管理者及び占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
放火されやすい空き家の状況
- 家の様子が外から見え、人の気配がない。
- 人の出入りがない。
- 敷地内、建物内に誰でも入ることができる。
- ドアや窓が壊れ開いている。
- 新聞紙や雑誌などのゴミが散乱している。
具体的な管理方法
(空き地の管理)
- 雑草や枯草などは刈り取るなどして適切に処理しましょう。
- 木くず、紙くずなどの燃えやすいものは、置かない(放置しない)ようにしましょう。
- フェンス等で周囲を囲みましょう。
(空き家の管理)
- みだりに出入りができないよう出入口は施錠しましょう。
- 燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)ようにしましょう。
- ゴミや雑草などをなくし管理が行き届いていることをアピールしましょう。
- ガスや電気は確実に遮断し、危険物(灯油など)は置かないようにしましょう。
火災のない安全・安心なまちづくりのため、火災予防対策にご協力をお願いします。