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公益通報者保護制度
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更新日:2022年6月19日更新
公益通報者保護制度について
近年事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民の生活や安全を損なうような企業の不祥事が相次いで明らかになりました。
そこで、法令違反行為を通報した労働者を解雇等の不利益取扱いから保護し、事業者の法令遵守行為を強化するため、「公益通報者保護法」が制定されました。
これに伴い、宇治市においても、平成23年1月より行政機関に対する公益通報の処理および相談を受け付ける窓口を設置しています。
行政機関に対する公益通報とは
行政機関に対する公益通報とは、(1)事業者(事業者、その役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、(2)そこで働く労働者等が、法令違反行為があると信ずるに足りる相当の理由がある場合に、(3)不正の目的としてではなく、(4)その法令違反行為について処分または勧告等を行う権限のある行政機関に対し、通報することをいいます。
この公益通報を行った通報者は、事業者に通報を理由とする解雇等の不利益な取扱いを受けた場合に、その解雇等が無効になるなどの保護を受けることができます。
- 通報の対象
事業者の法令違反行為。違反行為が行われようとしている場合も含みます。
ここでの「法令違反行為」とは、国民の生命、身体、財産などの保護に関わる法律として、公益通報者保護法で定めら れた法律に違反する行為をいいます。
詳しくは、消費者庁の公益通報者保護制度のホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご覧ください。 - 通報できる者
- 事業者を労務提供先とする労働者、通報の日前1年以内に労働者であった者または役員
- 事業者を労務提供先とする派遣労働者、通報の日前1年以内に派遣労働者であった者または役員
- 事業者と請負等取引関係にある事業者の労働者
ここでの「労働者」には、正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。
なお、通報にあたり、不正の目的がある場合には、保護の対象とはなりません。
- 通報内容
- 氏名、連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
- 職場での地位
- 法令違反を行っている者の氏名・事業者名、部署等
- 法令に違反する行為の内容・時期・場所
- 法令違反行為の証拠
- 法令違反行為を知った経緯など、法令違反行為があると信ずるに足りる相当の理由
(1)について、正確な調査や通報処理経過の通知をするために、氏名等をお聞きすることが必要となります。また、通報者が匿名の場合には、公益通報として取り扱うことができませんので、必ず氏名・連絡先等を明らかにしていただくようお願いいたします。
(2)について、通報者が保護の対象となるかを判断するために、お聞きします。
(6)について、まったくの根拠なく、または単なる誤信によって通報がなされると、通報対象となった事業者の正当な利益や公益が不当に害されるおそれがあります。そこで、通報にあたっては、その事案について単なる伝聞ではない等、その事実があると信ずるに足りる相当の理由が必要となります。この理由は、(5)の証拠によって認められる場合もあります。
- 通報の相談および受付
行政機関に対する公益通報については、総務・市民協働部市民協働推進課市民相談係が相談および受付の窓口となります。また、その通報について、市の機関が処分または勧告等の権限を有しないときは、通報者に対し、その処分または勧告等の権限を有する行政機関を教示することとします。- 郵送の場合
郵便番号 611-8501
住所 京都府宇治市宇治琵琶33番地
宇治市役所総務・市民協働部市民協働推進課市民相談係あて - メールの場合
メールアドレス [email protected]
*外部公益通報書に記載されている事項を記載してください。 - 電話の場合
電話番号 0774-20-8713
受付日 月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く。)
受付時間 8時30分から12時00分まで、13時00分から17時15分まで - ファクシミリの場合
ファクシミリ番号 0774-20-8693 - 面談の場合
宇治市役所1階市民協働推進課市民相談係
対応可能曜日・時間は、電話の場合と同じです。
- 郵送の場合
- 通報者に対する配慮
通報を処理する際には、通報者の利益を害することのないように配慮します。
公益通報者保護制度関係資料
- 外部公益通報の処理に関する要項 [PDFファイル/93KB]
- 宇治市公益通報の処理に関する流れ [PDFファイル/85KB]]
- 公益通報者保護法に基づく行政機関に対する公益通報のご案内 [PDFファイル/79KB]